市政だより 平成19年7月1日号 1面(テキスト版)
- 人口 510,599人 世帯数 215,463世帯 【平成19年6月1日現在】
- 発行 東大阪市経営企画部広報広聴室広報課 〒577-8521 東大阪市荒本北50番地の4
- ホームページアドレス http://www.city.higashiosaka.lg.jp/
- 毎月2回1日・15日発行
あなたの心はさびついていませんか
人はつらいこと
苦しいことを
一人で抱えていると
いつのまにか
心がさびつき
人を悲しませることがあります。
高齢者虐待-今、私たちにできること-
※4・5面に掲載。
介護サービス(コムスン)利用者
電話相談窓口を開設 相談や情報を提供
介護サービス事業者「コムスン」のすべての種類の介護サービス事業所について、今後、新規指定・更新を行わない方針を国が示したのを受けて、市では、このほど電話相談窓口を開設しました。
電話相談では、同社のサービスを利用している方や家族からの相談をはじめ、情報提供などを行います。
厚生労働省は同社に対して、次の更新時期まで事業者は利用者にサービスを提供する義務があること、利用者への説明や他事業者への紹介などを徹底するよう指導しました。更新時期は早くても来年4月以降になります。
市では、サービスを利用している方が引き続き安心して利用していただけるよう、事業所に対し必要な指導をしていきます。
電話相談窓口
- 高齢者介護サービスに関する相談=高齢介護課 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848、大阪府 06(6944)6944、厚生労働省 03(3595)2316
- 障害福祉サービスに関する相談=障害者支援室 06(4309)3184、ファクス06(4309)3815
介護用品を支給します 65歳以上の高齢者対象
次の要件をすべて満たす65歳以上の高齢者を在宅で介護する家族介護者(ただし住民税非課税世帯)に、紙おむつ(月額4,000円以内の現物)を支給します。
要件
- 市内に住民登録または外国人登録している
- 要介護4または5
- 老齢福祉年金を受給または合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下
- 生活保護を受けていない
- 障害者自立支援法による紙おむつの支給を受けていない
- 介護保険料を1年以上滞納していない
支給方法
毎月5日(7月のみ10日)までに申請があれば審査のうえ当月から支給
※紙おむつの種類は、パンツタイプ、フラットタイプ、尿取りパットです。
ご利用を 訪問理容サービス
理容店に出向くことが困難な高齢者の自宅に、理容師が出張します。
対象は、次のすべての要件を満たす方です。
- 市内に住民登録または外国人登録している
- 要介護4または5と認定され、在宅で介助によっても理容店を利用することが困難である
- 65歳以上
※理容代は自己負担となります。
※理容サービスが困難な方については、お断りする場合があります。
申込・問合先
東・中・西福祉事務所福祉係
- 東=072(988)6617、ファクス072(988)6620
- 中=072(960)9275、ファクス072(960)9278
- 西=06(6784)7980、ファクス06(6784)7677