市政だより 平成19年4月15日号 2面(テキスト版)
4月1日から3歳未満の児童手当は一律1万円に
若い子育て世帯の経済的負担を軽減するため、4月から3歳未満の乳幼児の養育者への児童手当額が、出生順位にかかわらず一律1万円となります(6月支給より変更)。
ただし3歳到達後の翌月からは、第1子および第2子の手当額は5千円(これまでどおり)です。
現在、児童手当を受給中の方は、変更手続きの必要はありません。
なお、3歳以上(3歳到達月の翌月)から12歳(小学校修了前)までの手当額、および所得制限額は、これまでどおりです。
手当額(月額)
0歳以上から3歳未満(3歳到達月)までの手当額
平成19年3月まで
- 第1・2子=5千円
- 第3子以降=1万円
平成19年4月から
- 第1・2子=1万円
- 第3子以降=1万円
3歳以上(3歳到達月の翌月)から12歳(小学校修了前)までの手当額
これまでどおり
- 第1・2子=5千円
- 第3子以降=1万円
問合せ先
国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
東大阪市中小企業融資の貸付利率を改定
東大阪市の制度融資(中小企業融資)の貸付利率を、平成18年度の1.3%から平成19年4月2日受付分より0.5%引き上げました。
2月に日銀の追加利上げにともない、長期プライムレート(金融機関による長期貸付の最優遇金利)が上昇。長期プライムレートを参考に設定している本市の制度融資においても、貸付利率上限を引き上げるものです。
大阪府制度融資の所定利率も0.5%の引上げ(平成19年4月2日受付分から適用)を決定しています。
貸付利率
- 改定前=1.3%
- 改正後=1.8%
制度融資
- 小規模企業融資
- 中小企業無担保融資
- 中小企業有担保融資
- 中小企業設備改善資金融資
※小規模企業融資は、小規模企業無担保無保証人融資の名称を変更したもので、融資対象、限度額などに変更はありません。
受付・問合せ先
経済総務課分室 06(4309)2301、ファクス06(4309)2303
問合せ先
経済総務課
創業資金融資の利子を補給
市内在住の方が市内で創業するために、平成16年4月1日から平成19年3月31日までに次の公的融資を受け、約定利子を支払っている場合、平成18年4月1日からの1年間に支払った利子の2分の1を補給します。
公的融資の種類
- 国民生活金融公庫の新規開業資金、女性、若者/シニア起業家資金、新創業融資制度など
- 商工組合中央金庫の新事業育成資金
- 中小企業金融公庫の新事業育成資金など
- 大阪府制度融資の開業資金、経営革新資金の一部
※融資制度名は平成19年3月31日現在。
申請期間4月23日(月曜日)から5月25日(金曜日) 午前9時から午後5時30分まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
※国民生活金融公庫の貸付を受けた方は「お支払明細書」を、そのほかは融資が確認できる資料を持参。
申請書配布・申請・問合せ先
経済総務課 06(4309)3174、ファクス06(4309)3846
平成18年度国民健康保険料 納め忘れはすぐに納付を
平成18年度保険料の納付はお済みですか。納め忘れのある方は、国保保険料課または行政サービスセンターで至急納めてください。
また、保険料を納めることが困難な方への納付相談を次の日程で行います。
相談の際は、保険料決定通知書(納付書)など通知書番号のわかる書類を持ってきてください。
なお、国保保険料課では平日に常時、納付相談を行っています。
夜間・休日納付相談
とき
- 夜間=4月23日(月曜日)から27日(金曜日) 午後5時30分から8時まで
- 休日=4月28日(土曜日)、29日(祝日) 午前9時から午後5時まで
国保保険料課
出張納付相談
とき・ところ
- 4月26日(木曜日)=四条行政サービスセンター
- 4月27日(金曜日)=布施駅前行政サービスセンター
☆いずれも午前10時から午後4時まで
国保保険料一般嘱託員を募集します
保険料の未納世帯に対し、電話による納付指導を行う嘱託員を募集します。
応募資格・人数
週に4日(午前9時から午後5時30分まで)勤務できる方・3人
応募方法
履歴書を4月16日(月曜日)から27日(金曜日)(必着)までに郵送または直接
※5月6日(日曜日)午前10時から面接をします。
応募・問合せ先
〒577・8521 市役所国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
交通事故で国保を使うときは届出を
第三者行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者側が全額負担すべきものですが、国民健康保険の加入者が「第三者行為による傷病届」を提出すれば、保険証を使って国保で治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えたあとに加害者側に費用を請求します。
交通事故でケガをしたときは、警察に届出をして交通事故証明書(人身事故)をもらい、国保で治療を受けるときは、必ず国保管理課または行政サービスセンターへ「第三者行為による傷病届」を提出してください。届出をする前に、加害者側から治療費を受け取り、示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなることがありますので、示談を結ぶ前に必ず国保管理課へ連絡してください。
問合せ先
国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
移動支援事業を見直し 送迎加算を新設
平成18年10月から本格的にスタートした障害者自立支援制度。全国一律に提供される「障害福祉サービス」と、市が地域の実情に合わせ内容を決める「地域生活支援事業」の二つにわけてサービスを実施しています。
市では、このほど地域生活支援事業の見直しを図り、5月1日(火曜日)から、次の事業の送迎を事業者が行った場合、事業者に対し送迎加算を設けます。
事業
- 日中短期入所事業(日中の活動の場)
- 地域活動支援センター事業(2型=入浴、食事の提供や機能訓練の場・3型=創作的活動、生産活動の機会の提供の場)
これにより、短期入所先および地域活動支援センター(2型・3型)への送迎は、事業者の責任において行うこととなり、移動支援事業(外出の支援)を利用してサービス利用先へ行くことはできなくなります。
障害福祉サービス受給者証は届きましたか
有効期限が平成19年3月31日までの障害福祉サービス受給者証をお持ちの方で、3月下旬に新たな受給者証が届いていない方は、ご連絡ください。
届いていない方で、まだ手続きをしていない場合は、4月以降のサービス利用ができません。なお、継続してサービス利用の希望があっても新規扱いとなり、交付するには日数を要しますので、ご了承ください。
問合せ先
身体、知的障害のある方
- 東・中・西福祉事務所福祉係(東=072・988・6617、ファクス072・988・6620 中=072・960・9275、ファクス072・960・9278 西=06・6784・7980、ファクス06・6784・7677)
- 障害者支援室06(4309)3184、ファクス06(4309)3815
精神障害のある方
- 東・中・西保健センター(東=072・982・2603、ファクス072・986・2135 中=072・965・6411、ファクス072・966・6527 西=06・6788・0085、ファクス06・6788・2916)
- 健康づくり課072(960)3802、ファクス072(960)3809
委託先を公募します
障害者地域移行支援センター
障害者が施設から地域への生活に移り、自立した生活を送ることができるように支援するセンターとして、「地域移行支援センター」を設置します。
センターの設置にあたり、委託事業者を募集します。
対象事業者は、市内に主たる事務所を置き、障害者施設を運営している社会福祉法人です。
説明会を4月19日(木曜日)午前10時から市役所11階第2会議室でします。
問合せ先
障害者支援室