市政だより 平成19年2月15日号 3面(テキスト版)
国保は助け合いの制度です 保険料は納期限までに
国民健康保険事業は、助け合いの制度です。保険料と国・府の補助金、市の繰入金で運営しています。保険料の納付が滞ると事業運営に支障をきたし、医療費の支払いなどができなくなります。また、きちんと納めている方との公平を欠くことにもなります。未納の保険料はすみやかに納めてください。
休日・夜間・出張納付相談を実施
保険料を納めることが難しい方への相談は、国保保険料課で常時行っていますが、次の日程で休日・夜間・出張納付相談を行います。
なお、相談に来られるときは、保険料決定通知書(納付書)など通知書番号のわかるものをお持ちください。
休日・夜間納付相談
とき
- 休日 2月24日(土曜日)、2月25日(日曜日) 午前9時から午後5時まで
- 夜間 2月26日(月曜日)から3月2日(金曜日)まで 午後5時30分から8時まで
国保保険料課
出張納付相談
次の行政サービスセンターで行います。
とき・ところ
- 3月1日(木曜日) 四条
- 3月2日(金曜日) 布施駅前
☆いずれも午前10時から午後4時まで
国保保険料 徴収嘱託員募集
訪問による保険料徴収などを行う徴収嘱託員を募集します。
募集人数
2人
応募資格
35歳から50歳(平成18年4月1日現在)までで市からの連絡にいつでも対応でき自転車に乗れる方
応募方法
2月15日(木曜日)から28日(水曜日)(必着)までに履歴書を郵送または持参
※3月11日(日曜日)の午前9時から筆記試験と面接を実施
応募・問合せ先
〒577・8521 市役所国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
医療費が高額のときは申請を
「同じ人」が「同じ月内」に「同じ医療機関の同じ診療科」に支払った医療費(保険診療分)の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額を高額療養費として払い戻します。領収書を添えて申請してください(時効は2年)。
なお、高額療養費には入院時の食事負担額や部屋代の差額などの保険適用外の費用は含まれず、同じ病院でも入院と外来は別計算になります。
ご注意 申請は確定申告前に
高額療養費の申請には領収書が必要です。確定申告などの医療費控除に領収書を添付する前に、該当する方は、国保の高額療養費の申請を先に行ってください。手続きの方法など、くわしくはお問合せください。
健康について考えよう 国保「健康ひろば」
内臓肥満の方が高血圧・高脂血症・糖尿病などの危険因子を2つ以上合わせ持っている状態を、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)といいます。
これら1つひとつの症状は軽くても、いくつかの症状が重なると、動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳卒中などの危険性が高まります。
日ごろの生活習慣を見直すためにも、健康について考えてみませんか。
とき
3月2日(金曜日) 午前10時から午後4時まで
ところ
市役所1階多目的ホール
内容
- メタボリックシンドロームなど健康づくりのパネル展示
- 簡単な食生活診断
- 「水中ウォーキング同好会」の活動ビデオ上映など
問合せ先
国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
(特別)児童扶養手当の対象者は請求してください
児童扶養手当
1人親家庭(父が政令で定める程度の障害者である場合を含む)の母、または母に代わってその児童を養育している方に支給します。
支給額(月額)は、1人目41,720円、2人目5,000円を加算、3人目以降3,000円を加算で、所得額の制限を超える方は、1人目の月額を減額します。
支給期間は、対象児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日までです。ただし、対象児童に政令で定める程度の障害があるときは、20歳までとなります。
なお、平成15年3月31日までに請求期限(受給資格が発生してから5年)の時効が成立している場合、または母、養育者、児童が公的年金を受けることができる場合は請求できません。
平成20年4月から支給期間を制限
受給資格者(母に限る)に対する手当は、支給開始月から5年を経過した方、または手当の支給要件に該当するようになった日から7年を経過した方は、政令で定められる率により、手当の一部が支給されなくなります。
ただし、認定請求した日に満3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した月の翌月から起算します。
特別児童扶養手当
20歳未満の心身に政令で定める程度の障害がある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって、その児童を養育している方に支給します。
なお、児童が障害を理由とした公的年金を受けている場合は支給されません。
手当は受付月の翌月分からの支給となります。また、いずれの手当も所得制限があります。制限額や支給額など、くわしくはお問合せください。
請求・問合せ先
国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
障害福祉サービスで負担をさらに軽減
障害者自立支援法の施行により、昨年4月から障害福祉サービスの利用に定率の費用負担が必要となりました。この定率負担には、所得などに応じて月額負担上限が定められています。
この費用負担に対し、今年4月から平成21年3月までの2年間、居宅・通所サービス利用者を対象に減免制度が拡充されます。
対象となる方には、軽減申請のための書類を2月上旬に送付しますので、2月23日(金曜日)までに必ず手続きを行ってください。
社会福祉法人減免を拡充します
すべての事業者が対象に
現在、低所得1・2(★)に該当し、年間収入が150万円以下、資産350万円以下などの要件を満たす社会福祉法人のサービス利用者には、月額負担上限が2分の1に軽減される「社会福祉法人減免」制度があります。
この制度は、これまで社会福祉法人のサービス利用に限られていましたが、今年4月からは、NPO法人や民間事業者などすべての事業者が対象となります。
所得や資産の要件を緩和
低所得1・2の方のほか、市民税所得割10万円未満の課税世帯の方も新たに対象となります。
ただし、低所得1・2の方を含め、資産が単身者で500万円、家族同居の方で1,000万円以下の方に限ります。
減免を上限額の4分の1に拡大
これまで、月額負担上限が2分の1になった減免を、4分の1にまで減額します。
これにより、低所得1の方は月額負担上限が15,000円から3,750円に、低所得2の方は同24,600円から6,150円に減額され、課税世帯(市民税所得割10万円未満)の方も同37,200円から9,300円に減額となります。
なお、市民税所得割10万円未満の課税世帯の方も、新たに食費の軽減を受けることができます。
★低所得1 市民税非課税世帯で、障害者または障害児の保護者の収入が年80万円以下の世帯。低所得2 低所得1を除く市民税非課税世帯。
工賃控除も見直し
施設に入所している方やケアホーム、グループホームなどに入居している方には、勤労意欲を高めるため工賃の控除の見直しなどが行われます。
問合せ先
障害者支援室 06(4309)3183、ファクス06(4309)3815