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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成23年12月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2014年9月20日]
    • [更新日:2014年9月20日]
    • ID:4510

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    扶養控除の見直しなど 平成24年度個人住民税の税制改正

     平成24年度から、次のとおり個人住民税の税制改正が適用されます。

     個人住民税額の計算方法が一部変更されるほか、申告が必要となる場合もありますので、該当する方は申告時期に忘れずに申告してください。

     改正されるのは、個人住民税にかかる「扶養控除などの見直し」と「寄附金控除の適用下限額の引き下げ」です。なお、所得税については「扶養控除などの見直し」が平成23年分からすでに適用されています。

    扶養控除などを見直し

     今回の改正により扶養控除が見直され、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(33万円)が廃止されます。また、16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、33万円の控除額となります。

     この見直しにより、所得から差し引く控除額が減少し、19歳未満の方を扶養している納税義務者の個人住民税の負担が原則として増えることになります。なお、年齢は該当年度前年の12月31日時点で判定します。

    16歳未満の扶養親族~非課税限度額算定などのための申告を

     16歳未満の扶養親族の扶養控除はなくなりますが、個人住民税の非課税限度額の算定などにおける扶養人数にはこれまでどおり含まれますので、次の方法で申告してください。

    • 給与所得者=年末調整の際の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
    • 公的年金等受給者=日本年金機構などから送付される扶養親族等申告書
    • その他の方=所得税の確定申告、所得税の申告義務がない方は市民税府民税申告

    同居の特別障害者加算額は特別障害者控除へ

     同居の特別障害者の加算額(23万円)は、これまで配偶者控除または扶養控除に加算していましたが、特別障害者控除額へ加算されるようになります。なお、加算額の変更はありません。

    寄附金控除の適用下限額を引き下げ

     市区町村または都道府県への寄附金や住所地の共同募金会または日本赤十字社支部への寄附金などに対する個人住民税寄附金控除の適用下限額をこれまでの5,000円から2,000円に引き下げます。

     寄附金控除は、所得税の確定申告により所得税と個人住民税から控除を受けることができます。

     なお、所得税の申告義務がない方で個人住民税のみ課税となる場合は、お住まいの市区町村へ申告してください。

    公的年金等受給者の確定申告手続きを簡素化

     平成23年分以降の所得税において、公的年金などの収入金額が400万円以下の年金等受給者で、かつそれ以外の所得金額が20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告書の提出が不要となります。

     ただし、医療費控除など所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要となりますので、最寄りの税務署へ相談してください。

     なお、確定申告書の提出が不要となる公的年金等受給者は、これまで確定申告の手続きをしていることにより省略されていた市民税・府民税の申告が必要となる場合がありますのでご注意ください。

    市民税・府民税の申告

     市民税・府民税の申告は、該当年度の1月1日現在、お住まいの市区町村で行ってください。申告の内容は、前年中の所得や控除、扶養状況などです。

     市では例年、原則2月16日から3月15日まで、市役所本庁舎およびリージョンセンター(一部日程のみ)で申告受付を行っています。

     受付は原則平日のみですが、期間中の土曜開庁日などに休日受付も行います。

     なお、平成24年の申告受付日程は決まり次第市政だよりなどでお知らせします。

    問合せ先

     市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    申告や納税は忘れずに

    償却資産の申告は1月31日まで

     来年1月1日現在、市内で事業のために使用することができる事業用償却資産(土地・家屋以外)を所有する法人または個人は、1月31日(火曜日)までに申告してください。

    申告・問合せ先

     固定資産税課 06(4309)3145、ファクス06(4309)3810

    固定資産税・都市計画税第3期分 納期限は12月26日

     固定資産税・都市計画税第3期分の納期限は12月26日(月曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関または郵便局で納めてください。また、口座振替を利用している方は、預金残高を確認してください。

     なお、納付書を紛失した場合は再発行しますので、ご連絡ください。

    問合せ先

     納税課 06(4309)3148~52、ファクス06(4309)3808

    新築家屋の評価調査にご協力を

     住宅や工場などの建物を新築・増築すると、固定資産税と都市計画税が課税されます。現在、評価額などを決めるため「固定資産評価補助員証」を持った調査員が調査をしています。

     調査の際には、建築確認書や工事請負見積書などを見せていただくことがありますので、理解と協力をお願いします。

    問合せ先

     固定資産税課 06(4309)3140~4、ファクス06(4309)3811

    提出はお済みですか 子ども手当認定請求書

     平成23年10月以降の子ども手当制度の変更に伴い、支給要件に該当する世帯へ「子ども手当認定請求書」を10月31日に送付しています。手続きがまだの方は、来年3月31日(土曜日)までに国民年金課または行政サービスセンターへ申請してください(3月31日(土曜日)は国民年金課のみ受付)。来年4月以降に申請すると申請月の翌月分からの支給となり、10月分に遡って支給することはできません。

     また、10月1日以降に出生・転入した方は15日以内の申請が必要です。この場合、3月31日(土曜日)までに申請しても、10月分に遡って支給することはできません。申請の翌月分からの支給となるため、忘れず申請してください。

     なお、児童手当の平成21年度の現況届を提出していないなどで児童手当の支給が停止している方は、新たに子ども手当の申請が必要です。平成23年9月30日現在、市内在住で平成23年10月以降の子ども手当の受給資格がある方は、3月31日までに申請すると今年の10月分からの支給となります。また、停止となっている児童手当の受給には、別途児童手当現況届の手続きが必要です。

    申請・問合せ先

     国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    国民健康保険・後期高齢者医療保険

    納付が困難な方は相談を

     保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めましょう。

     保険料の滞納があると、高額療養費を滞納保険料に充当する場合があります。納付が困難な方は、必ず相談してください。

     医療保険室保険料課では、平日に納付相談を行っています。平日の相談が困難な方は、休日・夜間・出張納付相談をご利用ください。休日・夜間・出張納付相談は来所相談のみで、電話での相談はできません。

     なお相談には、保険料決定通知書(納付書)など、通知書番号または被保険者番号がわかるものをお持ちください。

    休日・夜間納付相談

    とき

    • 休日=12月24日(土曜日)午前9時~午後4時、25日(日曜日)午前10時~午後4時
    • 夜間=12月26日(月曜日)、27日(火曜日)午後5時30分~8時
    ところ
     
    医療保険室保険料課

    出張納付相談

    とき
     12月22日(木曜日)午前10時~午後4時

    ところ
     夢広場(布施駅前)

    口座振替済額を通知

     平成23年1月から12月までに口座振替で納付した保険料額をお知らせする「口座振替済額通知書」を来年1月中旬に送付します。

     1年間の保険料納付額は、所得申告のときに社会保険料控除の対象となります。通知書は大切に保管してください。

    問合せ先

     医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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