市政だより 平成23年4月15日号 2面(テキスト版)
障害年金加算改善法が施行 障害年金の加算を拡大
4月から「障害年金加算改善法」が施行されました。
これにより、これまで障害基礎年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している配偶者や子どもがいる場合は障害等級が1級または2級に該当する方に加算していましたが、4月から権利が発生した後に生計を維持することになった配偶者や子どもがいる場合も届出により加算することになりました。なお、届出には生計維持関係を確認する書類が必要です。くわしくはお問合せください。
障害年金の子加算と児童扶養手当の取扱いを変更
障害基礎年金の子加算の拡大により、児童扶養手当も見直しが行われました。
児童扶養手当は、子どもが障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、4月以降は児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合、年金受給権者と子どもに生計維持関係がないものとして取り扱い、子加算の対象としないことで児童扶養手当を受給することができます。
なお、障害基礎年金と児童扶養手当の子加算の間で受給変更ができるのは、両親の一方が児童扶養手当法施行令に定める障害の状態にある場合です。母子・父子世帯については、受給変更ができません。
問合せ先
東大阪年金事務所 06(6722)6001 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
金額を改定 (特別)児童扶養手当
昨年の消費者物価指数の下落に伴い、4月から児童扶養手当と特別児童扶養手当の額が改定されました。
改定後の手当額は次のとおりです。
手当額
- 児童扶養手当・全部支給=4万1550円、一部支給=4万1540円から9810円
- 特別児童扶養手当・1級=5万550円、2級=3万3670円
問合せ先
国民年金課
国保 離職者が対象 国民健康保険料を軽減
倒産・解雇などによる離職者(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職者(特定理由離職者)を対象に、国民健康保険料を軽減します。
国民健康保険料は、前年の所得などにより算定していますが、対象となる方には、前年の給与所得を100分の30とみなして算定し、保険料を軽減します。また、高額療養費などの所得区分の判定も同様に取り扱います。
対象
- 離職の翌日から翌年度末までに、次のいずれかの失業などによる給付を受ける方
- 雇用保険の倒産・解雇などによる離職者(特定受給資格者)
- 雇用保険の雇い止めなどによる離職者(特定理由離職者)
軽減期間
離職の翌日から翌年度末まで
※雇用保険の失業等給付を受ける期間と異なります。また、国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象です。
軽減を受けるには届出が必要です。対象となる方はお問合せください。
口座振替を推進
口座振替制度の利用を推進するため、「国民健康保険料徴収嘱託員」が自宅に伺い、口座振替制度の説明や口座振替依頼書の配布をします。理解と協力をお願いします。
国民健康保険料徴収嘱託員は、市が発行する証明書を携帯しています。不審な点があるときは、医療保険室保険料課へお問合せください。
国保・後期高齢者医療 休日・夜間・出張納付相談
保険料を納めることが困難な方への納付相談を医療保険室保険料課で行っています。
また、次のとおり休日・夜間・出張相談を行います。来所相談のみで電話での照会や相談はできませんので、ご了承ください。
相談には、保険料決定通知書など通知書番号、被保険者番号がわかるものをお持ちください。
休日・夜間納付相談
とき
- 休日=4月23日(土曜日)、24日(日曜日)午前10時から午後4時
- 夜間=4月25日(月曜日)から27日(水曜日)午後5時30分から8時
ところ
医療保険室保険料課
出張納付相談
とき
4月28日(木曜日)午前10時から午後4時
ところ
布施駅前行政サービスセンター
問合せ先
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国保加入の届出は14日以内に
転入や会社を辞めたときなど
他市町村から転入してきたときや会社を辞めて社会保険の資格がなくなったとき、生活保護を受けなくなったときは、必ず国保加入の届出をしてください。すでに年金を受給している方は、年金証書が必要な場合もあります。
14日以内に届出をすると、以前の健康保険から継続して保険の給付が受けられます。14日を過ぎると届出日からの給付となりますので、保険証がない期間の医療費は全額自己負担となります。
なお、保険料は加入届が遅れても以前加入していた健康保険の資格がなくなった日までさかのぼり、最大2年間の保険料を支払わなければなりませんので、ご注意ください。
保険証は大切に保管を
保険証は、医療機関などに預けたままにしないで手元に保管し、受診の際は必ず窓口に提示してください。
紛失や破れて使えなくなったときは、身分を証明するものと印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターへ届け出てください。新しい保険証を交付(郵送)します。
保険証を持たずに受診したときは申請を
やむを得ず保険証を提示せずに受診し、医療費を全額自己負担したときは、申請により本来国保が負担する分の療養費の給付を受けることができます。
療養費の申請は、医療機関による診療内容明細書と領収書が必要です。給付額は保険診療により計算しますので、実際に支払った額より少なくなることがあります。
なお、健康診断や予防注射、美容整形、歯の矯正など病気とみなされないものや、けんかなど患者自身の責任による傷病、故意による事故は、保険診療の対象とならず、全額自己負担になります。
問合せ先
医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
学力向上へ 外部支援員を募集
市立学校園で児童・生徒に学習の支援をする外部支援員(学力向上対策外部支援員・特別支援教育支援員)を募集します。
活動期間
4月から(学校により異なります)
対象
学校教育(特別支援教育)に理解があり、熱意をもって学習を支援できる方
※登録していただいた方全員が活動できるとは限りません。活動が決定した場合は健康診断書の提出が必要。
謝金
1時間当たり1,000円(交通費なし・所得税控除あり)
応募方法
登録票に必要事項を書いて直接
※登録票は学校教育推進室で配布。市ホームページからダウンロードもできます。
応募・問合せ先
学校教育推進室 06(4309)3268~9、ファクス06(4309)3838
市役所本庁舎の一部窓口業務 第4土曜日に試行開設
市役所本庁舎の一部窓口業務を試行開設します。
開設日時
4月23日(土曜日)午前9時から正午
開設場所
市役所本庁舎2階、3階
取扱い業務
住民関係
戸籍届、住民異動届、外国人登録申請、印鑑登録などの届出や住民票、印鑑証明などの各種証明書交付など
問合せ先市民課 06(4309)3172、ファクス06(4309)3804
国民健康保険・後期高齢者医療制度関係
加入・脱退・変更の申請や各種療養費の給付申請、保険料の納付・相談など
問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
医療助成関係
乳幼児や障害者などの医療費助成にかかる医療証の申請および療養費の申請など
問合せ先医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
こどもの手当関係
子ども手当や児童扶養手当などの申請
問合せ先国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
市税関係
市税の各種証明書発行や納付・相談・申告受付・申請受付・閲覧・届出、原動機付自転車および小型特殊自動車の登録・廃車
問合せ先
- 税制課 06(4309)3131、ファクス06(4309)3810
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
- 固定資産税課 06(4309)3143~4、ファクス06(4309)3811
- 納税課 06(4309)3147~52、ファクス06(4309)3808
手続きの際には、運転免許証やパスポート、健康保険証など本人が確認できる書類を持参してください。
他市町村や警察署などへの確認や問合せが必要な場合は、取扱いができないときや手続きが完了しない場合がありますので、くわしくは担当課へお問合せください。
試行開設の問合せ先
政策推進室 06(4309)3101、ファクス06(4309)3826