市政だより 平成21年11月15日号 保存版1面(テキスト版)
保存版 始まりました 新型インフルエンザのワクチン接種
新型インフルエンザのワクチン接種が、10月19日から始まりました。
新型インフルエンザワクチンは、順次生産されていますが、より必要性の高い方(医療従事者をはじめ、妊婦や基礎疾患がある方などの優先接種対象者)が早く接種できるよう、標準的な接種スケジュール(保存版4ページに掲載)が決められました(平成21年11月4日現在)。
ワクチン接種にあたっては、接種の意義や有効性・安全性などを知り、理解したうえで個人の判断により接種を受けていただくようお願いします。
新型インフルエンザの特徴
感染力は強いですが、多くの患者は軽症のまま回復しており、抗インフルエンザウイルス薬(タミフル・リレンザ)の治療が有効であるなど、季節性インフルエンザと類似する点が多いことがわかっています。
しかし、妊婦や基礎疾患(糖尿病、喘息など)がある方などは重症化する可能性があり、注意が必要です。
新型インフルエンザワクチンの接種の意義
新型インフルエンザワクチンは、重症化や死亡の防止に一定の効果が期待できますが、感染を防ぐ効果は証明されていません。ワクチンを接種しても感染しないとは限りません。
ワクチンの有効性・安全性
新型インフルエンザワクチンは、重症化防止の効果が期待できる一方、接種後は接種部位が腫れたり、熱が出たりするなどの症状が出ることもあります。また、まれに重篤な副反応も起こる可能性もあります。ほとんどは軽い一過性の症状でおさまりますが、気になる症状が出たり長引いたりするときは医師にご相談ください。
国内産ワクチンは、季節性インフルエンザワクチンと同じ製造方法で作られており、同様の有効性・安全性が期待できます。輸入ワクチンは、製造方法や成分、接種方法・用量が国内ワクチンと異なっており、有効性・安全性を確認してから実際の接種が始まります。
今後も国では、ワクチン接種にかかるデータの収集、分析が行われます。市では分析した情報を順次、市政だよりや市ホームページなどでお伝えします。
ワクチンの接種方法
接種場所
できるだけかかりつけの医療機関で接種してください。かかりつけの医療機関がない方は、受託医療機関(保存版2・3ページに掲載している『新型インフルエンザワクチン接種医療機関一覧』をご覧ください)へ事前にお問合せください。
接種回数(平成21年10月22日現在)
- 20代から50代までの健康な医療従事者は1回接種
- 13歳未満の方は2回接種
- 上記以外の方は当面2回接種
※2回接種の場合は、1回目から1週間~4週間(4週間おくことが望ましい)の間隔をおいて、2回目の接種を受けてください。
接種費用
2回接種の場合、全国一律で1回目=3,600円、2回目=2,550円(1回目と異なる医療機関で接種する場合は3,600円)です。
費用負担を軽減
生活保護世帯または市民税非課税世帯で優先接種対象者が平成22年3月31日(水)までに接種した場合、接種費用を全額助成します。費用の負担軽減措置を利用される方は、できるだけ受託医療機関(保存版2・3ページに掲載。かかりつけ医が市外の場合を除く)をご利用ください。
利用方法
接種前に生活保護世帯の方は福祉事務所、市民税非課税世帯の方は保健センターで「確認書(新型インフルエンザ予防接種用)」の発行を申請し、接種時に医療機関へ提出してください。
※「確認書(新型インフルエンザ予防接種用)」は、生活保護世帯または市民税非課税世帯であることを確認するもので、優先接種対象者などを示すものではありません。助成対象者で、やむを得ず有料でワクチン接種を受けた方は、保健所健康づくり課または保健センターにご相談ください。
ワクチン接種の受け方
医療機関に接種日時をお問合せください(原則予約制)。体調などによっては受けられないこともあります。
接種時は優先接種対象者であることを確認できるもの(下記参照)を持参してください。
医療機関で「新型インフルエンザワクチンの接種を受けるにあたって」の説明を読み、予診票に必要事項を書いて、接種を受けてください。
提示書類
- 妊婦:母子健康手帳
- 基礎疾患がある方:優先接種対象者証明書(かかりつけ医で接種する場合を除く。かかりつけ医で接種しない場合はかかりつけ医が発行)。
- 1歳~小学校3年生:母子健康手帳または各種健康保険被保険者証など、年齢を確認できる書類
- 1歳未満児の保護者:母子健康手帳または各種健康保険被保険者証など、1歳未満児の保護者であることを確認できる書類
- 優先接種対象者のうち身体上の理由により予防接種が受けられない方の保護者など:優先接種対象者証明書および各種健康保険被保険者証、住民票など、優先接種対象者と同一世帯であることを確認できる書類
- 小学校4~6年生、中学生、高校生に相当する年齢の方:各種健康保険被保険者証など、年齢を確認できる書類
- 65歳以上の方:各種健康保険被保険者証など、年齢を確認できる書類