市政だより 平成21年11月15日号 2面(テキスト版)
国民健康保険資格証明書交付世帯の方は相談を
新型インフルが流行しています
資格証明書をお持ちの方で、新型インフルエンザなどにかかり医療機関に受診される場合は、至急ご相談ください。
問合せ先
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国民健康保険医療費 高額になるときは申請を
「同じ人」が「同じ月内」に「同じ病院の診療科」に支払った医療費(保険適用分)の一部負担金が自己負担限度額を超えたときは、超えた額を高額療養費として支給します。請求の時効は2年です。
自己負担限度額
70歳未満の方
- 上位所得者(基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方)の自己負担限度額
150,000円(83,400円)+総医療費〈10割〉が500,000円を超えた分の1%を加算 - 一般の自己負担限度額
80,100円(44,400円)+総医療費〈10割〉が267,000円を超えた分の1%を加算 - 市民税非課税世帯の自己負担限度額
35,400円(24,600円)
70歳から74歳の方
- 現役並み所得者(課税所得が145万円以上で、収入が高齢者単独世帯で年収383万円以上、高齢者複数世帯で年収520万円以上の方)の自己負担限度額
外来〈個人単位〉 44,400円外来+入院〈世帯単位〉 80,100円(44,400円)+総医療費〈10割〉が267,000円を超えた分の1%を加算 - 一般の自己負担限度額
外来〈個人単位〉 12,000円外来+入院〈世帯単位〉 44,400円 - 市民税非課税世帯 低所得者2(世帯全員が市民税非課税の方)
外来〈個人単位〉 8,000円外来+入院〈世帯単位〉 24,600円 - 市民税非課税世帯 低所得者1(世帯全員が市民税非課税で、各所得(特別控除前)がいずれも0円となる方(老人単身世帯で年金収入のみの場合は年収80万円以下の方))
外来〈個人単位〉 8,000円外来+入院〈世帯単位〉 15,000円
注 ( )内は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額
70歳以上の「低所得者2・1」の方は「限度額適用・標準負担額限度額認定証」を市へ申請し、証を医療機関に提示してください
70歳未満の方
入院時の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」を申請により交付します。
外来では、1か所の医療機関で1か月の自己負担限度額を超える場合には、窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「委任払い制度」があります。この場合は、医療機関の承諾を事前に得て、申請してください。ただし、保険料の滞納があるときには、認められない場合があります。
70歳以上の方(長寿医療対象者は除く)
保険証といっしょに高齢受給者証(市民税非課税世帯の方はさらに、申請により交付の「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に必ず提出してください。入院時の窓口での支払いは、自己負担限度額までとなります。
入院した月は、1か月の医療費を70歳以上の方のみの世帯単位で計算します。外来の場合は、1か月の医療費を70歳以上の個人単位で計算します。自己負担限度額を超える場合は、申請により払い戻します。
自己負担限度額を超えて支払った場合は申請を
自己負担限度額を超えて支払った場合は、領収書を添えて申請してください。
また、1つの世帯内で「同じ月内」「同じ病院の診療科」に2万1000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合も、それらを合算して自己負担限度額を超えるかどうかを計算することができます。
ただし、高額療養費には、入院したときの食事負担額や部屋代の差額など保険適用外の費用は含みません。同じ病院で受診したときでも入院と外来では別の計算になります。
医療費通知を送付
11月末ごろに医療費通知を送付します。今回は平成21年6月と7月の診療(請求)分をお知らせします。
医療費通知は、被保険者の皆さんに医療費の実情を理解し、健康に対する認識を深めてもらうために、年6回送付しています。
問合せ先
医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
長寿(後期高齢者)医療・国民健康保険
医療保険は助け合いの制度
保険料は、病気やけがの医療費をはじめ、高額療養費などの費用の支給にあてられます。
保険料を滞納すると、これらの支払いに支障をきたすだけでなく、きちんと納めている方との公平を欠きます。
特別な事情もなく滞納を続けると、医療費が一旦全額自己負担となる「資格証明書」の交付対象となり、保険証の返還を求めることにもつながります。また、相談もなく滞納を続けると、滞納処分として「財産の差押え」の対象となり、財産についての調査や差押えを行うことになります。
納付相談はお早めに
納付相談は保険料課で常時行っています。また、次の日程で夜間・休日・出張相談(来所相談のみ)を行います。夜間・休日・出張納付相談は、電話での相談はできませんのでご了承ください。相談には、保険料決定通知書(納付書)など通知書番号または被保険者番号のわかるものをお持ちください。
とき
夜間=11月25日(水曜日)から27日(金曜日)午後5時30分から8時
休日=28日(土曜日)から29日(日曜日)午前10時から午後4時
出張=27日(金曜日)午前10時から午後4時
ところ
夜間・休日=医療保険室保険料課 出張=布施行政サービスセンター
問合せ先
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
新しい医療証は届きましたか
障害者医療=うぐいす色 ひとり親家庭医療=みず色
障害者医療証とひとり親家庭医療証は、11月1日から新しくなりました。引き続き適用となる方には新しい医療証を送付していますが、まだ届いていない方はご連絡ください。
更新の申請が必要な方で、まだ手続きをされていない場合には、医療証を送付していませんので、至急手続きをお願いします。
更新の必要な方は、療育手帳の「次の判定年月」が過ぎている障害者医療受給者、遺族年金受給もしくはそれに準ずる基準を満たすひとり親(父、母または養育者とその子)などの要件によるひとり親家庭医療受給者です。
また、転出・転居されたとき、氏名が変わったとき、加入されている健康保険が変わったとき、生活保護を受給されたとき、死亡されたときは、必ず届出をしてください。
なお、古い医療証は必ず返却してください(郵送可)。治療を受けられるときは、必ず新しい医療証と健康保険証を医療機関の窓口へ提示してください。
障害者医療
国民健康保険または社会保険に加入されている65歳未満の方で、身体障害者手帳の1級または2級、知的障害の程度が重度、知的障害の程度が中度で身体障害者手帳をお持ちの方のいずれかに該当し、次の平成21年度所得制限限度額を超えていない方
障害者医療所得制限限度額
扶養人数
- 0人 所得制限額 462万1千円以下
- 1人 所得制限額 500万1千円以下
- 2人 所得制限額 538万1千円以下
以降1人増すごとに 38万円を加算した額
※生活保護受給者は除く。
申請に必要なもの
健康保険証、印鑑、その他必要書類
申請先
医療助成課または行政サービスセンター
ひとり親家庭医療
国民健康保険または社会保険に加入し、児童扶養手当または遺族年金などを受給している方、またはそれに準ずる基準を満たす方(父、母または養育者)で、18歳に達した年度末日までの子ども、その子どもを監護する父または母、その子どもを養育する養育者のいずれかに該当し、対象者および扶養義務者などの所得が次の平成21年度所得制限限度額を超えていない方。
ひとり親家庭医療所得制限限度額
- 父、母または養育者 192万円未満
- 扶養義務者など 236万円未満
- 父、母または養育者 230万円未満
- 扶養義務者など 274万円未満
- 父、母または養育者 268万円未満
- 扶養義務者など 312万円未満
以降1人増すごとに それぞれ38万円を加算した額
※医療費の8割相当額は所得に算入されます。
※生活保護受給者は除く。
申請に必要なもの
健康保険証、印鑑、その他必要書類
申請先
医療助成課または行政サービスセンター
※行政サービスコーナーでは取扱いできません。ひとり親家庭医療の新規申請と更新申請は医療助成課のみの受付。
問合せ先
医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
年金 未納のままにせず早めの相談を
国民年金保険料を未納のままで放置すると、将来年金が受給できないこともあります。納付できない方は相談してください。
また、ねんきん定期便の相談にも応じます。
とき
11月24日(火曜日)午前10時から午後4時
ところ
くすのきプラザ(若江岩田駅前)※国民年金手帳または基礎年金番号がわかるものを持参。
問合せ先
- 東大阪社会保険事務所 06(6722)6001
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805