あらゆる人権同和問題の解決をめざして
同和問題の解決
同和問題の解決は、基本的人権にかかわる重要な課題であり、その早期解決を図ることは、国や地方公共団体の責務であると同時に国民的課題です。
国の同和対策審議会答申が昭和40年に出されて、その答申をうけて昭和44年に、「同和対策事業特別措置法」が制定され、その後、30年余年にわたって特別措置法のもと事業が実施されてきました。平成14年3月をもって地対財特法が失効し、特別対策の法令上の根拠がなくなり、特別措置としての同和対策事業は終了しました。
しかしながら、平成13年9月の大阪府同和対策審議会答申は、平成12年実態調査結果等を踏まえ、現在においてもなお「同和問題は解決されたとはいえない状況にある。」と指摘しています。差別意識の面でも、未だ差別落書きなど悪質な差別事象が起こっています。
今後は、同和問題をはじめあらゆる人権問題の解決をめざして、国・府の施策の動向及び趣旨を踏まえながら、人権尊重の視点に立って一般施策を効果的に活用し積極的な取組みに努めていきます。
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