利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書
利用者負担のある利用者の方で複数の事業所を利用されている場合、利用者負担の上限管理が必要となります。この場合に利用者負担上限額の管理をする事業所登録のために必要な届出です。
提出は窓口、郵送、電子申請(別ウインドウで開く)で受付しています。電子申請(別ウインドウで開く)の利用には、事前登録が必要です。(ファクスでの受付は行っておりません。)
提出期限
上限額管理が必要になる月の月末必着
参考(事業所間の上限額のやり取り等にご活用ください)
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利用者負担上限額管理者
利用者負担上限額管理者の選定にあたって、サービス内容により優先順位があるのでご注意ください。
優先順 | 利用者負担上限額管理者 |
---|---|
1 | 居住系サービス(施設入所、療養介護、宿泊型自立訓練、共同生活援助(体験利用除く)等) |
2 | 計画相談支援(毎月モニタリングに設定されている方に限る) |
3 | 日中活動系サービス(生活介護、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練等) |
4 | 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等) |
5 | 就労定着支援または自立生活援助 |
6 | 短期入所(複数事業所利用の場合は、月の最後にサービス提供した事業所) |
7 | 共同生活援助(体験利用に限る)(複数事業所利用の場合は、月の最後にサービス提供した事業所) |
備考: 同じ順位の場合、契約量(契約日数、契約時間数)が多い事業所が上限管理を行うことになります。
備考: 利用者負担額が負担上限月額を超える場合は、上記順序により事業所が利用者負担額を優先徴収する方法で調整することになります。
お問い合わせ
提出先・お問合せ
東大阪市 福祉部 障害者支援室 障害福祉認定給付課
〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
電話:06-4309-3184(直通) ファクス:06-4309-3815
東大阪市 福祉部 障害者支援室 障害福祉認定給付課
〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
電話:06-4309-3184(直通) ファクス:06-4309-3815