買取申出制度
- [公開日:2022年2月26日]
- [更新日:2022年5月18日]
- ID:2793
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買取申出制度とは?
生産緑地は農地等として管理することが義務づけられていますが、土地所有者の権利救済の観点から次の場合、市長に対して買取申出ができます。
- 生産緑地地区に指定されてから、30年を経過したとき。
- 「農業等の主たる従事者」が亡くなったり、農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有することとなった場合。

買取申出すると
- 特別の事情がない限り市長が時価で買い取ることになります。
- 市長が買い取らない場合でも、他の農林漁業従事者へのあっせんに努めます。
- あっせん不調の場合には、申出の日から3か月を経過すると、行為制限が解除されます。


買取申出の提出書類

農林漁業に従事することを不可能にさせる故障について
生産緑地の買取申出の理由が、農林漁業の主たる従事者の故障による場合は、以下の文書をご確認ください。
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