買取申出制度

買取申出制度とは?
生産緑地は農地等として管理することが義務づけられていますが、土地所有者の権利救済の観点から次の場合、市長に対して買取申出ができます。
- 生産緑地の指定の告示の日から起算して30年経過したとき。
- 「農業等の主たる従事者」が亡くなったり、農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有することとなった場合。

買取申出すると
- 特別の事情がない限り市長が時価で買い取ることになります。
- 市長が買い取らない場合でも、他の農林漁業従事者へのあっせんに努めます。
- あっせん不調の場合には、申出の日から3か月を経過すると、行為制限が解除されます。


買取申出の提出書類
買取申出の提出書類一覧 (PDF形式、67.90KB) 別ウィンドウで開きます
生産緑地買取申出書 (サイズ:64.66KB) 別ウィンドウで開きます
生産緑地買取申出書 (エクセル形式、19.36KB) 別ウィンドウで開きます
【記載例】生産緑地買取申出書 (サイズ:73.04KB) 別ウィンドウで開きます
同意書(所有権以外の権利がある場合) (サイズ:33.74KB) 別ウィンドウで開きます
同意書(所有権以外の権利がある場合) (ワード形式、35.00KB) 別ウィンドウで開きます
同意書(東大阪税務署の権利がある場合) (サイズ:29.50KB) 別ウィンドウで開きます
同意書(東大阪税務署の権利がある場合) (ワード形式、29.50KB) 別ウィンドウで開きます

農林漁業に従事することを不可能にさせる故障について
生産緑地の買取申出の理由が、農林漁業の主たる従事者の故障による場合は、以下の文書をご確認ください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。