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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成21年12月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月6日]
    • [更新日:2014年10月6日]
    • ID:2779

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    元気なときから健診を

    年1回の健診は受診されましたか?

     平成20年4月から、40歳から75歳未満の方を対象に、加入の医療保険者が「特定健康診査(メタボ健診)」を実施しています(75歳以上の方は後期高齢者広域連合が実施)。

     メタボ健診は、糖尿病などの生活習慣病を予防するだけでなく病気の重症化を防ぐためにも大切です。自覚症状のない方や病気で通院されている方も、年に1度は必ず受診し、健康管理、健康づくりに役立てましょう。

     東大阪市国民健康保険の方には、平成21年度の受診券(もも色)を4月末に発送しています。受診券が届いていない方や、4月2日以降に東大阪市国民健康保険に加入された方は、医療保険室保険管理課までお問合せください。

    問合せ先

     医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805

    一部補助のご利用を 協会けんぽ加入の方の健診

     協会けんぽ(全国健康保険協会)では、加入者の皆さんを対象に健康診断(「生活習慣病予防健診(加入者ご本人向け)」・「特定健診(加入者ご家族向け)」)を実施しています。

     これらの健診の検査費用は、年度中1度の受診に限り健康保険から一部補助があります。年に1度の健診で、健康的な生活を送りましょう。

     申込方法などくわしくは協会けんぽのホームページ(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/)をご覧いただくか、お問合せください。

    問合せ先

     協会けんぽ大阪支部 06(6201)7077

    まずはご相談ください 資格証明書交付世帯の方

     「資格証明書」交付世帯の方は、医療保険室保険料課(市役所本庁舎2階)まで、まずはお越しください。

     市では、特別な理由もなく健康保険料を納めていない方には、資格証明書の交付を行っています。

     資格証明書の交付世帯の方であっても、病気などやその他特別な事情があり、窓口で直接ご相談いただいた方へは、有効期限が短い「短期被保険者証」を交付するなどの措置を講じています。

     また、市職員もしくは徴収嘱託員(身分証明書を携帯)が訪問させていただくこともありますので、ご相談ください。

    口座振替にご協力を

     国民健康保険料の納付は、納期ごとに金融機関や郵便局へ行く必要がなく、便利で安心な口座振替の協力をお願いします。

     国民健康保険料の口座振替制度を広く皆さんにお知らせし、加入していただくため「国民健康保険口座振替推進員(身分証明書を携帯)」が自宅に伺い、口座振替制度の説明や口座振替依頼書の手渡しを行っています。不審な点がございましたら医療保険室保険料課までお問合せください。

     手続きをされた方には、振替開始月の20日ごろに「口座振替開始通知書」を送付します。それまでは納付書での納付をお願いします。国民健康保険料は、口座振替開始月から来年3月の第10期分まで連続して納めると、納めた保険料の1%を奨励金として来年5月末にお返ししています。

     ただし、長寿医療(後期高齢者医療)保険料には奨励金制度はありません。

    申込みが必要です~長寿医療保険料

     長寿医療保険料を納付書で納めている方が口座振替をご利用いただくには、これまで国民健康保険料を口座振替で納めていた方であっても、新たに申込みが必要です。ご協力ください。

    問合せ先

     医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    請求がまだの方は手続きを

    児童手当制度

     児童手当は、小学校修了前までの児童を養育している方のうち、前年の所得が次の一定の額を超えていない方に支給されます。

    平成21年度所得制限限度額

     扶養親族 0人
     国民年金・未加入の場合 460万円
     厚生年金・共済年金加入の場合 532万円

     扶養親族 1人
     
    国民年金・未加入の場合 498万円
     厚生年金・共済年金加入の場合 570万円

    • 扶養親族などの数が1人増えるごとに38万円を加算。
    • 所得額とは源泉徴収票の場合は「給与所得控除後の金額」、確定申告書の場合は「必要経費控除後の金額」です。
    • 所得から一律8万円を控除するほか、医療費控除など一定の控除があります。
    • 平成22年5月分までの手当ては平成20年中の所得で判定します。

     対象となる方で請求がまだの場合は、国民年金課または行政サービスセンターで手続きをしてください。

     ただし、公務員(郵政公社、独立行政法人に勤める方は除く)は、勤務先での請求となります。

     なお、出生や転入などの場合は、事実が発生した日から15日以内に請求手続きをしてください。

    支給期間
     
    請求月の翌月から12歳に到達後の最初の3月まで

    手当月額

    • 0歳から3歳未満=1万円
    • 3歳から小学校修了前の第1・2子=5000円、第3子以降=1万円

    ※毎年2、6、10月に、それぞれの前月分までを指定の口座に振り込みます。

    請求に必要なもの
     
    印鑑、請求者名義の預金通帳、請求者の健康保険証
     ※平成21年1月2日以降に市外から転入された方は、平成21年度の所得証明書(平成21年1月1日現在の住所地の市区町村で交付)が必要です。このほか、必要に応じて提出する書類があります。

    問合せ先

     国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    自転車マナーの向上へ

    毎月8日は「自転車マナーデー」

     市では、毎月8日を「自転車マナーデー」とし、布施・河内・枚岡警察署、自治協議会などと連携し、啓発活動に取り組んでいます。

     自転車マナー向上の取組みは、関係団体や自治会などと連携を図りながら、継続していくことが大切です。

     市民の皆さんの協力をお願いします。

    交通事故の4割は自転車事故

     手軽で便利な乗り物“自転車”。地球温暖化の観点からも特に注目を集め、利用者が増えています。しかし一方で自転車が関連した交通事故が発生しています。

     平成20年に市内で発生した交通事故件数3189件のうち、自転車が関連する事故件数は4割にあたる1278件もありました。

    平成20年6月から道路交通法の一部改正

     昨年6月に改正された道路交通法は、自転車の通行などのルールも一部改正され、自転車通行のルールが強化されました。児童・幼児(13歳未満)が乗車する際のヘルメットの着用などが遵守事項となっています。

    一瞬の気の緩みが大事故に

     自転車は、車に対して無防備であるため、狭い道から急な飛び出しなど、一瞬の気の緩みが取り返しのつかない大きな事故となるケースがあります。

     また、信号無視や夜間での無灯火運転、駅前での放置自転車など、直接ではなくても、そのことが原因で事故が発生しています。

    なくそう放置自転車

     駅前などの環境美化、緊急時の障害物の排除、歩行者および身体の不自由な方の安全確保の観点からも自転車は指定の自転車駐車場に入れ、放置自転車はやめましょう。

    保険の加入を

     自転車が加害者となる事故も多発しています。万一のためにも自分にあった保険に加入しましょう。

    問合せ先

     交通対策室 06(4309)3226、ファクス06(4309)3836

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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