市政だより 平成21年8月15日号 3面(テキスト版)
国民健康保険料 減免申請の決定通知書を送付
7月31日までに国民健康保険料の減免申請(失業、休廃業による減免を除く)をされた方に、決定通知書を送付します(8月14日発送)。
承認された方には、「保険料変更通知書」を、不承認の方には「不承認通知」を送付します。
承認の場合は、1期(6月)と2期(7月)は6月に郵送した決定通知書で納付し、3期(8月)以降は、8月送付の変更通知書で納付してください。すでに3期を支払い済みで過剰払いの場合は、ご連絡ください。
また、失業や休廃業による減免の申請をされた方には、来年5月末に判定を予定しています。判定後に還付しますので、今年6月に送付した決定通知書で忘れず納付してください(分割納付相談がお済みの方は除く)。
子育て支援金制度
保険料を完納した3人以上子どもを養育している方へ
市では、平成21年度分の国民健康保険料を完納した18歳未満の子ども3人以上を養育している方に「子育て支援金」を交付します。
18歳未満の子ども3人目以降、人数に応じて均等割額(軽減適用後)の2分の1を子育て支援金として翌年5月に指定の口座に振り込みます。
ご利用いただくためにも、対象世帯の年度内(翌年3月末日)完納をしてください。
《参考》18歳未満の子どもが3人いる世帯で、ほかに軽減などがない場合=均等割(子ども1人分)〔2万9400円(医療分)+8760円(支援金分)〕の半額=1万9080円を交付します。
長寿医療(後期高齢者医療)保険料 納付方法が変更できます
長寿医療(後期高齢者医療)保険料額決定通知書を7月中旬に送付しています。
すでに4月支給の年金から仮算定により特別徴収を開始している方には、平成20年分所得によって再計算(本算定)し、10月以降の年金から特別徴収する金額を通知しています。
また、特別徴収とならない普通徴収の方には、平成20年分所得により計算し、7月から来年3月までの年9回で納付していただく金額を通知しています。必ず納期限までに納めましょう。
納付方法の変更には手続きが必要です
長寿医療(後期高齢者医療)保険料を年金から特別徴収されている方でも、口座振替での納付を条件に普通徴収に変更することができます。
ご希望の方は、事前に保険料額決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、金融機関や郵便局などで口座振替依頼の手続きを行い、本人控えをご持参のうえ、保険料課または行政サービスセンターで納付方法の変更手続きをしてください。
問合せ先
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
8月1日から新しくなっています 老人医療(一部助成)医療証
老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証および老人医療証は、8月1日から新しくなっています。
対象となる方には、新しい医療証を送付していますが、まだ届いていない方は、お問合せください。なお、古い医療証は、必ず返却してください(郵送可)。
老人医療(一部負担金相 当額等一部助成)医療証
一部助成医療証(空色)は、健康保険被保険者証などといっしょに医療機関に提示し、支払う保険診療の自己負担金の一部を助成するものです。対象は、65歳以上で以下の1.から4.のいずれかに該当し、対象者本人の所得が平成21年度所得制限額を超えていない方です。
扶養親族などの数、所得額の順に掲載。
0人 224万円
1人 259万円
2人 288万円
※1人増すごとに29万円を加算。
- 障害者医療費助成制度または、ひとり親家庭医療費助成制度を受けることができる方
- 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2に基づく結核患者(患者票所持)
- 障害者自立支援法に基づく精神通院医療を受けている方(受給者証所持)
- 特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する疾患のある方(受給者証所持)
老人医療証
老人医療証(オレンジ色)の対象は、昭和14年8月2日から昭和14年10月31日まで生まれの健康保険加入者(生活保護受給者を除く)です。
ただし、本人および世帯全員(健康保険証の被保険者を含む)が市・府民税非課税(当該年度の1月1日現在65歳以上で合計所得金額が125万円以下の方を含む。譲渡所得は特別控除前)の方です。
必ず申請を
対象となる方で交付申請がまだの場合は、医療助成課または行政サービスセンターで手続きが必要です。
また、次のときは必ず届け出てください。
- 転出や転居するとき
- 健康保険が変わったとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けたとき
問合せ先
医療助成課06(4309)3166、ファクス 06(4309)3805
国民健康保険・長寿医療保険
手続きはお済みですか 限度額適用認定証
入院時の窓口での支払いが以下の自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額)の手続きはお済みですか。
70歳未満の方(長寿医療を除く)
上位所得者(基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方)の自己負担限度額
150,000円(83,400円)+総医療費〈10割〉が500,000円を超えた分の1%を加算
一般の自己負担限度額
80,100円(44,400円)+総医療費〈10割〉が267,000円を超えた分の1%を加算
市民税非課税世帯の自己負担限度額
35,400円(24,600円)
70歳以上の前期高齢者および長寿医療の方
現役並み所得者(課税所得が145万円以上で、収入が高齢者単独世帯で年収383万円以上、高齢者複数世帯で年収520万円以上の方)の自己負担限度額
外来〈個人単位〉 44,400円
外来+入院〈世帯単位〉 80,100円(44,400円)+総医療費〈10割〉が267,000円を超えた分の1%を加算
一般の自己負担限度額
外来〈個人単位〉 12,000円
外来+入院〈世帯単位〉 44,400円
市民税非課税世帯 低所得者2(世帯全員が市民税非課税である世帯の方)
外来〈個人単位〉 8,000円
外来+入院〈世帯単位〉 24,600円
市民税非課税世帯 低所得者1(世帯全員が市民税非課税で、各所得(特別控除前)がいずれも0円となる方(老人単身世帯で年金収入のみの場合は年収80万円以下の方))
外来〈個人単位〉 8,000円
外来+入院〈世帯単位〉 15,000円
注 ( )内は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額
交付を受けるには、申請が必要です。医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。
ただし保険料の滞納があるときなど、認められない場合があります。
また、市民税非課税の方が「90日を超える入院」をした場合は、入院日数のわかる領収書を添えて再申請する必要があります。
「限度額認定証」は申請日の属する月の1日からの適用となりますので、ご注意ください。
70歳未満の方(長寿医療保険を除く)
全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。また、市民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額します。
70歳以上の前期高齢者および長寿医療保険の方
前期高齢者および長寿医療保険では、市民税非課税世帯の方を対象に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請により交付します。
なお、市民税非課税世帯以外の方は、受給者証および被保険者証を医療機関に提示すると、入院時の支払いが自己負担限度額までとなります。
医療費が高額のときは申請を~高額療養費~
1か月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として払戻しします。領収書を添えて、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで申請してください(時効は2年)。
ただし保険料の滞納があるときなど、認められない場合があります。
なお、高額療養費には、入院したときの食事負担や部屋代の差額など保険適用外の費用は含みません。また、同じ病院で受診したときでも、入院と外来では別計算になります。
70歳未満の方(長寿医療保険を除く)
「同じ人」が「同じ月内」に「同じ医療機関(診療科・外来・入院別)」に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として払戻しします。
また世帯内で、「同じ月内」「同じ医療機関」に、2万1000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合は世帯合算し、自己負担限度額を超えた額を申請により払戻しします。
70歳以上の前期高齢者および長寿医療保険の方
同じ月のすべての外来・入院の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として払戻しします。
また、入院の場合は同一制度の方と世帯合算します。
なお、長寿医療保険の方は、自己負担限度額を超えると、大阪府後期高齢者広域連合から申請書が送付されますので、必要事項を書いて申請してください。領収書は不要です。