保険料の納め方について
[2019年5月1日]
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保険料は4月から翌年3月までの1年間分(12か月分)を10回に分けて納めます。
納期限は月末です。(休日の場合は翌営業日)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
例)年間保険料が12万円の場合
120,000円÷12か月=10,000円 (1か月の保険料)
120,000円÷10回=12,000円 (1期ごとに支払う保険料)
国民健康保険は世帯単位で加入し、世帯主が納付義務者となります。世帯主へ被保険者全員の分の保険料をまとめて計算した決定通知書を送付します。
世帯主が国保の被保険者でなく、その家族(世帯員)のみが国保に加入している(擬制世帯)場合でも世帯主宛に決定通知書を送付します。
納付方法は普通徴収と特別徴収(年金からのお支払い)があり、それぞれ以下の方法で納めます。
口座振替(口座振替の申込が必要です)
申込時に以下の2通りの振替方法から選ぶことができます。
振替日は毎月27日(金融機関が非営業日の場合は翌営業日)です。
納付書払い
平成25年度の決定通知書よりコンビニエンスストアでの支払いが可能となりました。(バーコードが印字されている納付書に限ります)
(下記のコンビニエンスストアの全国の店舗で納付できます)
くらしハウス、コミュニティ・ストア、スリーエイト、生活彩家、セブン‐イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK設置店(※)
※平成29年1月から「MMK設置店」でも、バーコード印刷のある納付書はコンビニエンスストアでの納付と同じように納付することができるようになりました。納付書に記載がない場合でも納付可能です。
「MMK設置店」とは、MMK端末(無人端末及び金融機関端末を除く)が設置されているスーパー、ドラッグストアなどの小売店を表します。収納可能な店舗には「MMK設置店」のステッカー等が店頭に表示されています。
MMK設置店は、株式会社しんきん情報サービスのホームページ「MMK設置店リスト」(外部サイトに接続します)でご確認ください。
コンビニエンスストアでは、ブック式(冊子タイプ)の納付書は取扱いできないため、単票(1枚タイプ)になっています。納付の際は、納付書に記載されている期別と納期限をよくお確かめの上、納付していただく納付書のみ支払い窓口にお出しください。
以下の納付書はコンビニエンスストアで納付ができません
65歳から74歳までの世帯主の方で次の1~4のすべてにあてはまる方は、支給される年金から保険料を差引いて納める(特別徴収)ことになります。
ただし、次の方は特別徴収にはなりません。
年6回の年金の定期支払いの際に、年金から保険料があらかじめ差し引きされます。
差し引きされる年金は原則として介護保険料が差し引きされる年金と同じです。
4月・6月・8月 | 10月・12月・2月 |
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仮徴収 | 本徴収 |
前年の所得が確定するまでは、仮算定された保険料を納めます | 前年の所得が確定後、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます |
口座振替で10期まで連続して納付し、完納すると振替えた保険料の1%を奨励金として年度終了後の5月末に登録されている口座に振込みます。
一括での振替、期別ごとの振替、どちらも対象になります。また、年度途中から口座振替で納めた場合は、振替を開始した期別から10期までが対象となります。
平成30年4月より国民健康保険制度が「市町村ごとの運営から府域での運営」に変わること等に伴い、平成30年度分(令和元年5月末)の交付をもって国民健康保険料口座振替奨励金制度を終了することとなりました。制度終了へのご理解のほど、よろしくお願いいたします。
世帯の中に満18歳未満の子どもが3人以上いる場合、国民健康保険料を10期の納期限までに完納すると「多子世帯に係る子育て支援奨励金」を交付します。
18歳未満の子ども3人目以降の人数に応じ均等割額(軽減適用後)の2分の1を年度終了後の5月末ころに指定の口座に振り込みます。対象の方には4月下旬に「国民健康保険子育て支援奨励金交付のお知らせ」を送付しますので、ご希望の振込先など必要事項を記入のうえ返送してください。
10期の納期限までに完納された方が対象となりますので、保険料は必ず納期限までに納めてください。
保険料は病気やけがをしたときの医療費をまかなうための大切な財源です。必ず納期限内に納付してください。
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、督促や催告が行われます。
それでも納めないでいると通常の保険証の代わりに有効期限の短い短期被保険者証や資格証明書が交付される場合があります。また、国民健康保険の給付の全部または一部が差し止めになることがあります。財産の差押えや差し止めた保険給付額を滞納保険料に充当するなどの処分をうけたりすることがあります。
災害や失業等の特別な事情があって納期限内の納付が困難な場合は、分割して納めることができます。また、減額できる場合もあります。詳しくは保険料課にお問合せください。
平日に相談できない方は夜間・休日相談をご利用ください。
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