特別徴収(年金からのお支払い)を口座振替に変更できます
保険料を特別徴収(年金からのお支払い)で納めている方または特別徴収が開始される旨の通知があった方で、口座振替のお支払いを希望される方は、申出により、口座振替によるお支払いに変更することができます。(保険料の総額は変わりません)
特別徴収から口座振替へ変更される場合は、次の手続きが必要です。
1. 振替口座の登録
口座振替の登録手続きにつきましてはこちらのページをご覧ください。
2. 納付方法変更申出書の提出
次のものをお持ちになって保険料課または行政サービスセンターにお越しください。
(1)登録した口座振替依頼書の申込人控またはペイジー口座振替登録受付申込書(写)
◎口座登録がすでにお済みの方はお持ちいただく必要はございません。
(2)マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書または保険証など本人であることを証明するもの
(3) 納付方法変更申出書をダウンロードいただける方はこちらから
◎ダウンロードいただけない場合はお持ちいただく必要はございません。
・特別徴収の中止の手続きが完了しましたら、変更通知書を送付します。(完了までしばらく時間がかかります。)
・口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は口座振替によりお支払いいただいた方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税の負担額が変わる場合がありますので、十分ご留意ください。
・口座振替が不能となった場合は特別徴収に変更となる場合があります。