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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成22年6月15日号 別紙4面(テキスト版)

    • [公開日:2010年6月14日]
    • [更新日:2015年2月18日]
    • ID:1949

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    平成22年度 国民年金保険料の免除制度

     国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入し、25年以上保険料を納付または免除されていると、将来、基礎年金を受け取ることができます。

     自営業や学生、無職の方など(国民年金1号被保険者)は、平成22年度国民年金保険料の納付書が日本年金機構から送付されます。納期限までに納めましょう。

     平成22年度の国民年金保険料は1万5,100円(月額)ですが、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な方には、保険料免除制度があります。この制度を利用する方は、毎年申請が必要です。7月1日(木曜日)から受け付けますので申請してください。

     免除された期間は、老齢基礎年金や万一のときの障害基礎年金などの受給資格期間に含まれます。保険料を納めることが困難な方は、必ず相談してください。

    こんなに違う!免除と未納

    老後の年金を受けるための資格期間として

    • 免除 認められる
    • 未納 認められない

    老後の年金額は

    • 免除 算入できる
    • 未納 ゼロ

    もしものときの障害年金や遺族年金の保障は

    • 免除 ある
    • 未納 ない

    1.経済的な理由で保険料を納めることが困難な方に→保険料免除・一部納付(免除)制度

     経済的な理由などで保険料を納めることが困難な方には、保険料免除・一部納付(免除)制度があります。

    平成22年度の1か月の保険料

    • 全額免除 0円
    • 4分の1納付 3,780円
    • 半額免除 7,550円
    • 4分の3納付 11,330円

    免除の対象

    1.所得(収入)が一定基準を下回る方

    所得基準の目安

    • 4人世帯(夫婦・子ども2人)
       全額免除 162万円
       4分の1納付 217万円
       半額免除 257万円4分の3
       納付 297万円
    • 2人世帯(夫婦のみ)
       全額免除 92万円
       4分の1納付 116万円
       半額免除 156万円
       4分の3納付 196万円
    • 単身世帯
       全額免除 57万円
       4分の1納付 78万円
       半額免除 118万円
       4分の3納付 158万円

    2.障害者または寡婦で、前年の所得が125万円以下の方

    3.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方

    4.特例的な事由による場合

    • 震災や風水害、火災などで損失を受けた場合
    • 失業により納付が困難な方
    • 事業の休止や廃止により離職者支援貸付制度の貸付金を交付された方

    免除された場合の将来の老齢基礎年金の計算

     免除(全額免除期間や一部納付期間)された場合の将来の老齢基礎年金の計算は、保険料を全額納付した場合と比較して次のとおりです。

    • 全額免除⇒2分の1
    • 4分の1納付⇒8分の5
    • 半額免除⇒4分の3
    • 4分の3納付⇒8分の7

    毎年、免除の継続を希望する方

     所得が恒常的に一定基準を下回る方は、「継続」を希望する申請により、毎年、免除の申請をする必要はありません。

    失業により免除申請を希望する方

     前年の所得が免除申請の所得制限を超えている方で、失業や廃業により免除申請を希望する場合は、次の添付書類が必要です。

    添付書類

    • 離職票
    • 雇用保険受給資格者証
    • 退職証明書+市民税の納税通知書
    • 離職者支援資金貸付決定通知書
    • 個人事業廃業届出書(税務署受付印要)
    • 破産宣告決定書(裁判所発行)

     なお、他市からの転入者は対象年度の所得証明が必要です。

    2.所得の低い若者のために→若年者(30歳未満)納付猶予制度

     所得の低い若者には、若年者(30歳未満)納付猶予制度があります。

    • 本人と配偶者の所得のみで所得要件を審査(所得基準は全額免除と同じ)
    • 障害・遺族基礎年金を受け取ることができる
    • 猶予された期間は資格期間に算入しますが、追納しなければ年金額に反映されません

    3.学生のために所得が少ない場合は→学生納付特例制度

     大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在学する学生などで所得が少ない場合は、学生納付特例制度があります。

    • 本人の所得のみで所得要件を審査(所得基準は半額免除と同じ)
    • 障害・遺族基礎年金を受け取ることができる
    • 猶予された期間は、資格期間に算入しますが、追納しなければ年金額に反映されません

    「追納」で年金を満額に近づけましょう

     免除や納付猶予、学生納付特例期間分の保険料は、10年以内であれば追納する(さかのぼって納める)ことができます。追納すると、当時納めていたことと同じ扱いになり、老後の年金を満額に近づけることができます。

     ただし、承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、免除された保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

    免除の承認を受けた年度の保険料を平成22年度中に追納する場合の額

    平成12年度の月分
     全額免除 15,770円
     4分の3免除 ―
     半額免除 ―
     4分の1免除 ―

    平成13年度の月分
     全額免除 15,180円
     4分の3免除 ―
     半額免除 ―
     4分の1免除 ―

    平成14年度の月分
     全額免除 14,590円
     4分の3免除 ―
     半額免除 7,300円
     4分の1免除 ―

    平成15年度の月分
     全額免除 14,360円
     4分の3免除 ―
     半額免除 7,180円
     4分の1免除 ―

    平成16年度の月分
     全額免除 14,180円
     4分の3免除 ―
     半額免除 7,090円
     4分の1免除 ―

    平成17年度の月分
     全額免除 14,220円
     4分の3免除 ―
     半額免除 7,110円
     4分の1免除 ―

    平成18年度の月分
     全額免除 14,260円
     4分の3免除 10,690円
     半額免除 7,130円
     4分の1免除 3,560円

    平成19年度の月分
     全額免除 14,300円
     4分の3免除 10,720円
     半額免除 7,150円
     4分の1免除 3,570円

    平成20年度の月分
     全額免除 14,410円
     4分の3免除 10,810円
     半額免除 7,200円
     4分の1免除 3,600円

    平成21年度の月分
     全額免除 14,660円
     4分の3免除 10,990円
     半額免除 7,330円
     4分の1免除 3,660円

    ※平成19年度分以前の保険料に加算額が上乗せされます。

    免除申請はこちらへ 受付は7月1日(木曜日)から

    • 国民年金課 荒本北1丁目1番1号 電話06-4309-3165
    • 日下行政サービスセンター 日下町3-1-7 電話072-986-9282
    • 四条行政サービスセンター 南四条町1-7 電話072-988-3111
    • 中鴻池行政サービスセンター 中鴻池町2-3-13 電話06-6747-1590
    • 若江岩田駅前行政サービスセンター 岩田町4-3-22-500 電話072-967-6530
    • 楠根行政サービスセンター 楠根1-12-12 電話06-6745-9144
    • 布施駅前行政サービスセンター 長堂1-8-37 電話06-6784-2000
    • 近江堂行政サービスセンター 近江堂3-12-15 電話06-6730-5718

    問合せ先

     東大阪市国民年金課 電話06-4309-3165 ファクス06-4309-3805

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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