(荒本障害者センター)地域活動支援センター2型事業
地域活動支援センター2型事業について
荒本障害者センターでは、障害者自立支援法(地域生活支援事業)に基づき、身体障害者のために地域活動支援センター2型事業としての各種サービス(入浴、創作活動、機能訓練、更正相談、レクリエーション)を実施しています。
利用するには
相談・申請
市の各福祉事務所・障害者支援室または市が委託した相談支援事業者に相談しサービスが必要な場合は、市へ申請します。市は、申請者と面接して心身の状態や生活環境などについての調査をおこないます。
調査・決定
市は、聴き取り調査や障害支援区分の判定などを基に、支援の種類・内容・利用者負担上限額などを決定し、地域生活支援事業利用決定通知書を交付します。
事業者との契約
決定通知がありましたら、荒本障害者センターに地域生活支援事業利用決定通知書を提示して、サービスの利用に関する契約等の手続きをします。
サービスの利用開始
入浴サービスおよびリハビリ訓練のご利用には、医師の意見書が必要となります。
サービスを利用した場合は、原則として定率の利用者負担が必要となりますが、利用者負担額には、上限が設けられています。