建築物衛生管理業申請書等

申請書等様式

登録申請

概要
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定める要件を満たす事業者(建築物清掃業、建築物空気環境測定
業、建築物空気調和用ダクト清掃業、建築物飲料水水質検査業、建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業、建
築物ねずみ昆虫等防除業、建築物環境衛生総合管理業)は知事の登録を受けることができます(未登録でも業務は可能で
す)。
登録の有効期間は6年間で、引き続き登録する場合は、更新手続きを行う必要があります。

様式、添付書類、手数料等
備考:様式、添付書類、手数料等については、下記の大阪府庁のホームページをご参照ください。
大阪府環境衛生課「建築物衛生管理業の登録申請」(別サイトへ移動します)(別ウインドウで開く)
備考:営業所在地により窓口が異なり、東大阪市内に営業所がある場合のみ、東大阪市健康部保健所環境薬務課で手続きとなります。
備考:事前に手数料の納付が必要になります(建築物環境衛生総合管理業は45000円、その他の業種は35000円)。

変更届・廃止届・書換え交付申請・再交付申請

概要
登録業者は次の(1)(2)に該当する場合は、当該事項が発生した日から30日以内に、その旨を知事に届出なければなりません。また、登録証明書の内容に変更が生じた場合や紛失した場合は(3)または(4)の登録証明書の交付または再交付を受けることができます。
(1)変更届出書:登録申請内容に変更が生じたとき
(2)廃止届出書:事業を廃止したとき
(3)書換え交付申請書:(1)に伴い登録証明書の内容に変更が生じたとき
(4)再交付申請書:登録証明書を紛失または汚損したとき

様式、添付書類、手数料等
備考:様式、添付書類、手数料等については、下記の大阪府庁のホームページをご参照ください。
大阪府環境衛生課「建築物衛生管理業の登録申請」(別サイトへ移動します)(別ウインドウで開く)
備考:営業所在地により窓口が異なり、東大阪市内に営業所がある場合のみ、東大阪市健康部保健所環境薬務課で手続きとなります。

申請・届出窓口
保健所環境薬務課
東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階