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東大阪市

あしあと

    建築物衛生管理業申請書等

    • [公開日:2023年9月13日]
    • [更新日:2023年9月13日]
    • ID:1806

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    申請書等様式

  • 建築物衛生管理業者の登録申請
  • 建築物衛生管理業者の登録内容の変更に係る届出等(変更届・廃止届・書換え交付申請・再交付申請)
  • 登録申請

    概要

    「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定める要件を満たす事業者(建築物清掃業、建築物空気環境測定
    業、建築物空気調和用ダクト清掃業、建築物飲料水水質検査業、建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業、建
    築物ねずみ昆虫等防除業、建築物環境衛生総合管理業)は知事の登録を受けることができます(未登録でも業務は可能で
    す)。
    登録の有効期間は6年間で、引き続き登録する場合は、更新手続きを行う必要があります。

    様式、添付書類、手数料等

    備考:様式、添付書類、手数料等については、下記の大阪府庁のホームページをご参照ください。

    大阪府環境衛生課「建築物衛生管理業の登録申請」(別サイトへ移動します)(別ウインドウで開く)


    備考:営業所在地により窓口が異なり、東大阪市内に営業所がある場合のみ、東大阪市健康部保健所環境薬務課で手続きとなります。

    備考:事前に手数料の納付が必要になります(建築物環境衛生総合管理業は45000円、その他の業種は35000円)。

    変更届・廃止届・書換え交付申請・再交付申請

    概要

    登録業者は次の(1)(2)に該当する場合は、当該事項が発生した日から30日以内に、その旨を知事に届出なければなりません。また、登録証明書の内容に変更が生じた場合や紛失した場合は(3)または(4)の登録証明書の交付または再交付を受けることができます。

    (1)変更届出書:登録申請内容に変更が生じたとき

    (2)廃止届出書:事業を廃止したとき

    (3)書換え交付申請書:(1)に伴い登録証明書の内容に変更が生じたとき

    (4)再交付申請書:登録証明書を紛失または汚損したとき

    様式、添付書類、手数料等

    備考:様式、添付書類、手数料等については、下記の大阪府庁のホームページをご参照ください。

    大阪府環境衛生課「建築物衛生管理業の登録申請」(別サイトへ移動します)(別ウインドウで開く)


    備考:営業所在地により窓口が異なり、東大阪市内に営業所がある場合のみ、東大阪市健康部保健所環境薬務課で手続きとなります。

     

    申請・届出窓口

    保健所環境薬務課
    東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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