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東大阪市

あしあと

    食鳥衛生について

    • [公開日:2022年2月27日]
    • [更新日:2022年2月27日]
    • ID:1770

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    食鳥衛生について

    「食鳥処理の事業の規制および食鳥検査に関する法律」に基づき、食鳥処理の事業について、衛生上の見地から必要な規制を行っています。

       この法律は、食鳥検査制度を設けることにより食鳥肉に起因する衛生上の危害を防止し、公衆衛生の向上および増進に寄与することを目的としています。

    食鳥肉の安全性をチェックしています。

    本市では、食鳥肉(とり肉)の安全を確保し、皆さんの家庭により安全な食鳥肉が届くよう、市内の鶏肉店を巡回し、食鳥肉の取扱いや衛生管理についての監視指導と細菌検査などを行なっています。

    食鳥処理の事業を始めるには、許可が必要です。

    食鳥処理事業とは?
    1. 食鳥(鶏、あひる、および七面鳥に限る)をとさつし、およびその羽毛を除去すること
    2. 食鳥とたいの内臓を摘出すること
    3. 上の1、2両行為を行なうこと
      1~3の行為を行なう場合には、食鳥処理事業の許可が必要となります。
    食鳥処理事業の許可を取得するためには次の条件が必要となります。
    1. 食鳥処理衛生管理者の設置。
    2. 厚生省令で定める基準に適合した食鳥処理場の構造または設備。
    食鳥処理事業許可関連書類
      • 食鳥処理事業許可申請書
      • 食鳥処理事業変更届出書
      • 構造設備変更許可申請書
      • 承継届出書
      • 食鳥処理衛生管理者配置(変更)届出書
      • 確認規程申請書
      • 確認規程変更認定申請書
      • 確認規程廃止届出書
      • 休廃止等届出書
      • 許可証(認定書)書換え交付申請書
      • 許可証(認定書)再交付申請書
      • 確認状況報告書
      • 食鳥検査申請書

     

    くわしくは、保健所食品衛生課へご相談、お問合せください。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 食品衛生課

    電話: 072(960)3803

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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