下水道を守るために

マンホールや道路側溝に、灯油、ガソリン、シンナーなどを棄てないで
下水道に灯油やシンナーを棄てないでください。
マンホールや道路の側溝に、灯油、ガソリン、シンナーなどを棄てると、たとえそれがわずかでも、下水管の中で揮発し、付近一帯に異臭が発生して住宅街が大騒ぎになることがあります。事故につながることがありますので、絶対に流さないでください。

工場、事業場の皆さんへ
以下、特定施設設置等の届出に係る書類の作成から提出までを円滑に行っていただくための手引き書、法及び条例の水質規制に係る条項のリンクで構成されています。届出様式は、各種届出申請書のページからダウンロードください。
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<平成24年5月25日>
下水道法施行令の一部を改正する政令等が公布され、平成24年5月25日から施行されました。この改正により、下水排除基準「1,4-ジオキサン」(基準値0.5mg/L以下)が定められました。
また、特定施設が追加され、「界面活性剤製造業の用に供する反応施設」、「エチレンオキサイドまたは1,4-ジオキサンの混合施設」を設置されている場合は、施行日から30日以内に届出書の提出が義務付けられました。
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公害対策課へリンク
排水を下水道に排除せず、公共用水域(河川等)に排除される場合は、公害対策課のページをご覧ください。

法令へリンク

条例へリンク

申請書等ダウンロードページへのリンク
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お問い合わせ
東大阪市上下水道局下水道部サービス推進室 排水設備課
電話: 06(4309)3249 水質指導担当:06(4309)3255
ファクス: 06(4309)3828
電話番号のかけ間違いにご注意ください!