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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成22年10月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2019年4月15日]
    • [更新日:2019年4月15日]
    • ID:1514

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    10月支給分の年金から開始

     新たに65歳になられた年金を受給している方などが対象です

    住民税の引き落とし

     地方税法の改正により、65歳以上(4月1日現在)の年金受給者で、住民税を納税する義務のある方を対象に、年金から住民税の引き落とし(特別徴収制度)を昨年10月から開始しています。

     この制度は、年金を支給する日本年金機構などの年金保険者が、年金を支給する前に住民税を引き落とし、市区町村へ直接納入するもので、年金受給者の納税の手間が省かれるとともに、市町村の徴収の効率化を図るものです。

    新たな税負担はありません

     特別徴収制度の導入は、納税方法を変更するだけのもので、この制度によって新たな税負担が生じることはありません。

    対象は65歳以上で 年金所得にかかる住民税の納税義務者

     対象は、4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる住民税の納税義務がある方です。

     ただし、次の方などは対象となりません。

    • 介護保険料が年金から引き落としされていない方
    • 引き落としされる住民税額が老齢基礎年金などの額を超える方

    引き落とし対象年金

     老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などが引き落としの対象となる年金です。

     障害年金および遺族年金など、非課税の年金から住民税を引き落とすことはありません。

    引き落とし住民税額

     年金所得の金額から計算した住民税額のみを引き落としします。

     給与所得や事業所得などにかかる住民税を年金から引き落とすことはありません。これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書、口座振替で納めていただきます。

    仮徴収と本徴収

     特別徴収を開始する初年度は、10月からの本徴収により特別徴収を行います。引き落としの開始が10月支給分の年金からとなるため、住民税額のうち6月と8月は納付書または口座振替で納めていただきます。

     次年度以降は、前年度2月の引き落とし額と同額を4月・6月・8月に仮徴収させていただきます。仮徴収額を差し引いた残りの税額を10月・12月・翌年2月に分けて本徴収します。

    引き落としが中止となる場合

     引き落とし開始後、市外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となります。この場合、残りの税額は納付書または口座振替で納めていただきます。

    年金記録の再裁定

     年金記録の再裁定により、年金支払額が変更される場合があります。それに基づき、年税額に変更があった場合は税額変更の通知をするとともに、生じた差額については、納付書などで納めていただきます。

    問合せ先

     市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    よくある質問

     Q1.年金からの引き落としは、本人の希望で納付方法を選択できますか?

     A1.納付方法は選択できません。
     地方税法により、65歳以上の公的年金などを受給している納税義務者は、年金所得にかかる住民税は、年金からの特別徴収で納付していただきます。

     Q2.一括納付はできますか?

     A2.一括納付はできません。
     年金支給時ごとに引き落としとなります。

    市役所本庁舎の一部窓口業務 第4土曜日に試行開設

     試行開設は12月までで開設日時や場所、業務は次のとおりです。

    開設日時
     10月23日(土曜日)、11月27日(土曜日)、12月25日(土曜日)午前9時から正午

    開設場所
     市役所本庁舎2階、3階

    取扱い業務

    住民関係

     戸籍届、住民異動届、外国人登録申請、印鑑登録などの届出や住民票、印鑑証明などの各種証明書交付など

    問合せ先
     市民課 06(4309)3172、ファクス06(4309)3804

    国民健康保険・後期高齢者医療制度関係

     加入・脱退・変更の申請や各種療養費の給付申請、保険料の納付・相談など

    問合せ先

    • 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
    • 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    医療助成関係

     乳幼児や障害者などの医療費助成にかかる医療証の申請など

    問合せ先
     医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805

    こどもの手当関係

     子ども手当や児童扶養手当などの申請

    問合せ先
     国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    市税関係

     市税の各種証明書発行や納付・相談・申告受付・申請受付・閲覧・届出、原動機付自転車および小型特殊自動車の登録・廃車

    問合せ先

    • 税制課 06(4309)3131、ファクス06(4309)3810
    • 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
    • 固定資産税課 06(4309)3143~4、ファクス06(4309)3811
    • 納税課 06(4309)3147~52、ファクス06(4309)3808

     

     手続きの際は、運転免許証やパスポート、健康保険証など本人が確認できる書類を持参してください。

     他市町村や警察署などへの確認や問合せが必要な場合は、取扱いができないときや手続きが完了しない場合がありますので、くわしくは担当課へお問合せください。

    試行開設の問合せ先

     政策推進室 06(4309)3101、ファクス06(4309)3826

    定例議会を開催

    委員会のインターネット中継を開始しました

     平成22年第3回定例議会は、9月29日(水曜日)から11月18日(木曜日)まで開催しています。日程は次のとおりです。

    本会議のとき・内容

    • 10月21日(木曜日)=決算採決、代表質問
    • 22日(金曜日)、25日(月曜日)=個人質問
    • 11月18日(木曜日)=採決
      ※開会時間は午前10時です。日程は変わる場合もありますので、事前にお問合せください。なお、委員会も傍聴できます。

    委員会のインターネット中継を開始

     平成22年第3回定例議会から従来の本会議に加えて、委員会審査もインターネットによる生中継および録画中継を開始しました。市議会ホームページ(https://higashiosaka.gijiroku.com/gikai/)からご覧になれます。

    問合せ先
     
    議事調査課 06(4309)3294、ファクス06(4309)3868

    ゆるしません!滞納

    インターネット公売を実施

     市では、市税収入の確保と納税の公平性を図るため、滞納者から差し押さえた財産を強制的に売却し、市税に充当する公売を行っています。

     公売物件や参加申込方法など、くわしくは10月15日(金曜日)以降の市ホームページをご覧ください。

    公売方法
     インターネット上でのオークション形式

    公売物件
     食器など

    申込期間
     10月15日(金曜日)午後1時から27日(水曜日)午後11時

    入札期間
     11月2日(火曜日)午後1時から4日(木曜日)午後11時

    下見会

     下見会を行います。

    とき
     10月21日(木曜日)午前10時から午後3時

    ところ
     納税課

    問合せ先
     納税課 06(4309)3153、ファクス06(4309)3808

    納期限は11月1日 市・府民税第3期分

     市民税・府民税第3期分の納期限は11月1日(月曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関または郵便局で納めてください。納付書を紛失した方は再発行しますのでご連絡ください。また、口座振替利用者は残高の確認をお願いします。

    休日納付相談

     納付が困難な方を対象に行います。納税通知書、印鑑を持って来庁または電話でご相談ください。

    とき
     10月23日(土曜日)、24日(日曜日)午前9時から午後4時(正午から午後1時の電話相談はありません)

    ところ
     納税課

    問合せ先
     納税課<郵便番号が577の方=06(4309)3150~1>
     <郵便番号が578の方=06(4309)3149>
     <郵便番号が579の方=06(4309)3148>
     ファクス06(4309)3808

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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