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東大阪市

あしあと

    水質検査回数および検査の省略

    • [公開日:2022年3月10日]
    • [更新日:2026年4月2日]
    • ID:1323

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     水道法では浄水場、配水場の各系統で配水される水道水について1日1回(色・濁り・消毒の効果を確認)の水質検査(毎日検査)と各系統の給水栓水について月1回または3か月に1回以上の水質検査(水質基準による検査)を実施するように定められています。また、過去の検査実績から検査回数の省略ができると決められています。

    <表内の注1、注2、注3、注4は下記参照>

    水質検査回数および検査省略の一定の要件【2026年(令和8年)度】
    番号 項目名 検査回数 検査回数の減 省略の可否
    1 一般細菌 概ね1月に1回以上 不可 不可
    2 大腸菌
    3 カドミウム及びその化合物 概ね3月に1回以上 注1の通り 注2の通り
    4 水銀及びその化合物
    5 セレン及びその化合物
    6 鉛及びその化合物 注3の通り
    7 ヒ素及びその化合物 注2の通り
    8 六価クロム化合物 注3の通り
    9 亜硝酸態窒素 不可
    10 シアン化物イオン及び塩化シアン 不可
    11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 注1の通り
    12 フッ素及びその化合物 注2の通り
    13 ホウ素及びその化合物 注2の通り(海水を原水とする場合不可)
    14 四塩化炭素 当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源およびその周辺の状況(地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む)を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可。
    15 1,4-ジオキサン
    16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
    17 ジクロロメタン
    18 テトラクロロエチレン
    19 トリクロロエチレン
    20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)
    及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)
    注4の通り 不可
    21 ベンゼン 不可 不可
    22 塩素酸
    23 クロロ酢酸
    24 クロロホルム
    25 ジクロロ酢酸
    26 ジブロモクロロメタン 注2の通り(浄水処理にオゾン処理、消毒に次亜塩素酸を用いる場合不可)
    27 臭素酸 不可
    28 総トリハロメタン
    29 トリクロロ酢酸
    30 ブロモジクロロメタン
    31 ブロモホルム
    32 ホルムアルデヒド 注1の通り 注3の通り
    33 亜鉛およびその化合物
    34 アルミニウム及びその化合物
    35 鉄及びその化合物
    36 銅及びその化合物 注2の通り
    37 ナトリウム及びその化合物
    38 マンガン及びその化合物 概ね1月に1回以上 自動連続測定・記録をしている場合、概ね3月に1回以上とすることが可 不可
    39 塩化物イオン 概ね3月に1回以上 注1の通り 注2の通り
    40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
    41 蒸発残留物
    42 陰イオン界面活性剤 概ね1月に1回以上(左記の事項を産出する藻類の発生が少なく、検査を行う必要が無いことが明らかであると認められる期間を除く) 不可 当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源およびその周辺の状況(湖沼等の停滞水源を水源とする場合は、当該基準項目を産出する藻類の発生状況を含む)を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合
    43 ジェオスミン
    44 2-メチルイソボルネオール 概ね3月に1回以上 注1の通り 注2の通り
    45 非イオン界面活性剤
    46 フェノール類 概ね1月に1回以上 自動連続測定・記録をしている場合、概ね3月に1回以上とすることが可 不可
    47 有機物質(全有機炭素の量)
    48 pH値
    49
    50 臭気
    51 色度
    52 濁度

    注1 水源に水または汚染物質を排出する施設の設置の状況等から、原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合 (過去3年間に水源の種別、取水地点または浄水方法を変更した場合を除く)。過去3年間の当該事項について、検査結果が基準値の5分の1以下であるときは、概ね1年に1回以上、基準値の10分の1以下であるときは、概ね3年に1回以上とすることが可能。

    注2 当該事項について、過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源およびその周辺の状況を勘案し、検査は必要でないことが明らかであると認められる場合。

    注3 当該事項について、過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源およびその周辺の状況並びに薬品等および資機材等の使用状況を勘案し、検査は必要でないことが明らかであると認められる場合。

    注4 当該事項について、過去3年以内の送水者の検査結果が水質基準値の5分の1を超えたことがなく、かつ、受水者の施設において、濃度が上昇しないことが明らかである場合。

    お問い合わせ

    東大阪市上下水道局水道施設部 配水施設室

    電話: 06(6724)1221

    ファクス: 06(6721)2374

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