都市計画施設等の区域内における建築許可(法第53条)
都市計画施設等の区域内における建築許可
許可できる建築物
- 階数が3以下であり、かつ、地階がないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
- 建造物が区域の内外にわたる場合、区域内の部分を容易に分離できるなど、設計上の配慮がなされていること。
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