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東大阪市

あしあと

    都市計画施設等の区域内における建築許可(法第53条)

    • [公開日:2021年11月11日]
    • [更新日:2021年11月11日]
    • ID:914

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    都市計画施設等の区域内における建築許可

    道路・公園などが都市計画決定されている区域内で、建築物を建てるときは許可が必要です。

     

    申請書はこちら

    許可できる建築物

    • 階数が3以下であり、かつ、地階がないこと。
    • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
    • 建造物が区域の内外にわたる場合、区域内の部分を容易に分離できるなど、設計上の配慮がなされていること。

    建築許可に関する取扱い要領はこちら

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    お問い合わせ

    東大阪市建築部建築指導室 開発指導課

    電話: 06(4309)3242

    ファクス: 06(4309)3834

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