毒物劇物業務上取扱者届

申請書等の名称
毒物劇物業務上取扱者届書

説明
下表左欄の事業を行う者であって、その業務上で下表右欄の毒物若しくは劇物を取り扱う者は、業務上これらの毒物または劇物を取り扱うこことなった日から30日以内に届出を行います。
届出が必要な毒物劇物業務上取扱者の種類 | 届出が必要となる毒物劇物 |
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電気めっきを行う事業(事業の工程中に電気めっきを行う事業を含む)(施行令第41条第1号) | 無機シアン化合物たる毒物およびこれを含有する製剤 |
金属熱処理を行う事業(事業の工程中に金属熱処理を行う事業を含む)(施行令第41条第2号) | 無機シアン化合物たる毒物およびこれを含有する製剤 |
最大積載量が5,000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、または内容積が厚生労働省令で定める量(四アルキル鉛を含有する製剤:200リットル、それ以外の毒物劇物:1000リットル)以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物または劇物の運送の事業(施行令第41条第3号) | 施行令第42条別表第二に掲げる物(下記参照) |
しろありの防除を行う事業(建築物等に対してしろありの予防または駆除の処理を行う事業であり、建築事業者等がその事業の一環として自ら行う場合を含む)(施行令第41条第4号) | 砒素化合物たる毒物およびこれを含有する製剤 |
- 施行令第42条別表第二に掲げる物
- 黄燐
- 四アルキル鉛を含有する製剤
- 無機シアン化合物たる毒物およびこれを含有する製剤で液体状のもの
- 弗化水素およびこれを含有する製剤
- アクリルニトリル
- アクロレイン
- アンモニアおよびこれを含有する製剤(アンモニア10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
- 塩化水素およびこれを含有する製剤(塩化水素10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
- 塩素
- 過酸化水素およびこれを含有する製剤(過酸化水素6%以下を含有するものを除く。)
- クロルスルホン酸
- クロルピクリン
- クロルメチル
- 硅弗化水素酸
- ジメチル硫酸
- 臭素
- 硝酸およびこれを含有する製剤(硝酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
- 水酸化カリウムおよびこれを含有する製剤(水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
- 水酸化ナトリウムおよびこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
- ニトロベンゼン
- 発煙硫酸
- ホルムアルデヒドおよびこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
- 硫酸およびこれを含有する製剤(硫酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの

提出書類等
- 毒物劇物業務上取扱者届(ダウンロードファイル参照)
- 毒物劇物を直接取り扱う事業場の設備の概要図(ダウンロードファイル参照)
- 事業場の平面図および毒物劇物保管場所の概要図(運送の事業にあっては、毒物劇物運搬車両の写真)
- 登記事項証明書(法人の場合)(発行日より6か月以内のもの)
- 毒物劇物取扱責任者設置届およびそれに伴う添付書類(毒物劇物取扱責任者設置届のページ参照)

ダウンロードファイル
記載例
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手数料
なし

申請等の窓口
保健所環境薬務課 東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階