(5)ケアプラン作成の依頼
介護サービスを利用するには
要支援1・2、要介護1~5と認定されると、介護(予防)サービスを利用できます。
その際に、利用するサービスの内容を具体的にまとめた「介護(予防)サービス計画(ケアプラン)」を作ることが必要です。
ケアプランとは
どのようなサービスをどのくらい利用するのかという、あなたの希望や心身の状態・家庭の状況にあわせて組み合わせた、介護(介護予防)サービスを受けるための計画です。
ケアプランを作成するには
介護サービスは介護支援専門員(ケアマネジャー)が、介護予防サービスは地域包括支援センターが中心となってケアプランを作成します。(費用は全額が保険給付となり、利用者負担はありません。)
ケアプラン作成までの流れ
要介護1~5と認定された方
- 居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選ぶ
- 居宅介護支援事業者に、被保険者証を添えてケアプラン作成を依頼する
- 居宅介護支援事業者と契約を結ぶ
- 介護保険被保険者証を添えて「居宅サービス(介護予防)計画作成依頼(変更)届出書」を市へ提出する
事業者に、代わりに提出してもらうこともできます。 - ケアプランを作成する
ケアマネジャーが本人や家族と相談のうえ、自分の希望や心身の状態、家庭の状況にあった、総合的なケアプランを作成します。 - サービス事業者との契約
介護サービスを行う事業者を選び、契約します。 - サービスを利用する
作成したケアプランに基づき介護サービスを利用します。
要支援1・要支援2と認定された方
- 担当の地域包括支援センターへ連絡をし、被保険者証を添えて、ケアプラン作成を依頼する
地域包括支援センターの一覧 - 地域包括支援センターと契約を結ぶ
- 介護保険被保険者証を添えて「居宅サービス(介護予防)計画作成依頼(変更)届出書」を市へ提出する
事業者に、代わりに提出してもらうこともできます。 - ケアプランを作成する
ケアマネジャー等が本人や家族と相談のうえ、自分の希望や心身の状態、家庭の状況にあった、総合的なケアプランを作成します。 - サービス事業者との契約
介護予防サービスを行う事業者を選び、契約します。 - サービスを利用する
作成したケアプランに基づき介護予防サービスを利用します。
ケアプラン作成事業者・地域包括支援センター
注意事項
- ケアプランを作成しないで、サービスを利用された場合には、一旦、全額を支払っていただくことになりますので、なるべく早く作成するようにしてください。
- 居宅介護支援事業者を変更される場合には、届出が必要です。
- 介護保険施設やグループホームなどに入所する場合は、施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。
届出は必要ありません。 - ケアプランは自分で作成することも可能です。
サービス利用前に給付管理課に相談してください。
お問い合わせ
◆居宅サービス(介護予防)計画作成依頼(変更)届出書について◆
東大阪市役所 福祉部 高齢介護室 介護認定課
電話: 06(4309)3190 ファクス: 06(4309)3814
◆サービスの利用について◆
東大阪市役所 福祉部 高齢介護室 給付管理課
電話: 06(4309)3186 ファクス: 06(4309)3814
東大阪市役所 福祉部 高齢介護室 介護認定課
電話: 06(4309)3190 ファクス: 06(4309)3814
◆サービスの利用について◆
東大阪市役所 福祉部 高齢介護室 給付管理課
電話: 06(4309)3186 ファクス: 06(4309)3814