ケアプランの作成

介護サービスを利用するには
介護保険サービスに利用には、ケアプランの作成が必要です。ケアプランとは、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという、利用者の希望や心身の状態・家庭の状況にあわせて組み合わせた、介護(介護予防)サービスを受けるための計画です。
ケアプランの作成に利用者負担はありません。

ケアプラン作成までの流れ

要介護1から5と認定された方
- 居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選ぶ 市内居宅介護支援事業者一覧のページ(別ウインドウで開く)
- 居宅介護支援事業者に、被保険者証を添えてケアプラン作成を依頼する
- 居宅介護支援事業者と契約を結ぶ
- 介護保険被保険者証を添えて「居宅サービス(介護予防)計画作成依頼(変更)届出書」を市へ提出する
事業者に、代わりに提出してもらうこともできます。 - ケアプランを作成する
ケアマネジャーが利用者や家族と相談のうえ、利用者の希望や心身の状態、家庭の状況にあった、総合的なケアプランを作成します。 - サービス事業者との契約
介護サービスを行う事業者を選び、契約します。 - サービスを利用する
作成したケアプランに基づき介護サービスを利用します。

要支援1・要支援2と認定された方
- 担当の地域包括支援センターまたは介護予防支援事業者へ連絡をし、被保険者証を添えて、ケアプラン作成を依頼する 地域包括支援センター一覧ページ(別ウインドウで開く) 市内介護予防支援事業者一覧ページ(別ウインドウで開く)
- 地域包括支援センターまたは介護予防支援事業者と契約を結ぶ
- 介護保険被保険者証を添えて「居宅サービス(介護予防)計画作成依頼(変更)届出書」を市へ提出する
事業者に、代わりに提出してもらうこともできます。 - ケアプランを作成する
ケアマネジャーなどが利用者や家族と相談のうえ、利用者の希望や心身の状態、家庭の状況にあった、総合的なケアプランを作成します。 - サービス事業者との契約
介護予防サービスを行う事業者を選び、契約します。 - サービスを利用する
作成したケアプランに基づき介護予防サービスを利用します。

留意事項
- 居宅介護支援事業者などを変更する場合は、変更の届出が必要です。
- 介護保険施設やグループホームなどに入所する場合は、施設のケアマネジャーがケアプランを作成しますので、届出は必要ありません。
- ケアプランは自分で作成することも可能です。 サービス利用前に給付管理課に相談してください。
お問い合わせ
居宅サービス(介護予防)計画作成依頼(変更)届出書について
東大阪市役所 福祉部 高齢介護室 介護認定課
電話: 06(4309)3190 ファクス: 06(4309)3814
サービスの利用について
東大阪市役所 福祉部 高齢介護室 給付管理課
電話: 06(4309)3186 ファクス: 06(4309)3814
東大阪市役所 福祉部 高齢介護室 介護認定課
電話: 06(4309)3190 ファクス: 06(4309)3814
サービスの利用について
東大阪市役所 福祉部 高齢介護室 給付管理課
電話: 06(4309)3186 ファクス: 06(4309)3814