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東大阪市

あしあと

    (5)ケアプラン作成の依頼

    • [公開日:2018年3月29日]
    • [更新日:2022年2月19日]
    • ID:157

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    介護サービスを利用するには

     要支援1・2、要介護1~5と認定されると、介護(予防)サービスを利用できます。
    その際に、利用するサービスの内容を具体的にまとめた「介護(予防)サービス計画(ケアプラン)」を作ることが必要です。

    ケアプランとは

    どのようなサービスをどのくらい利用するのかという、あなたの希望や心身の状態・家庭の状況にあわせて組み合わせた、介護(介護予防)サービスを受けるための計画です。

    ケアプランを作成するには

    介護サービスは介護支援専門員(ケアマネジャー)が、介護予防サービスは地域包括支援センターが中心となってケアプランを作成します。(費用は全額が保険給付となり、利用者負担はありません。)

    ケアプラン作成までの流れ

    要介護1~5と認定された方

    1. 居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選ぶ
    2. 居宅介護支援事業者に、被保険者証を添えてケアプラン作成を依頼する
    3. 居宅介護支援事業者と契約を結ぶ
    4. 介護保険被保険者証を添えて「居宅サービス(介護予防)計画作成依頼(変更)届出書」を市へ提出する 
      事業者に、代わりに提出してもらうこともできます。
    5. ケアプランを作成する
      ケアマネジャーが本人や家族と相談のうえ、自分の希望や心身の状態、家庭の状況にあった、総合的なケアプランを作成します。
    6. サービス事業者との契約
      介護サービスを行う事業者を選び、契約します。
    7. サービスを利用する
      作成したケアプランに基づき介護サービスを利用します。

    要支援1・要支援2と認定された方

    1. 担当の地域包括支援センターへ連絡をし、被保険者証を添えて、ケアプラン作成を依頼する
      地域包括支援センターの一覧
    2. 地域包括支援センターと契約を結ぶ
    3. 介護保険被保険者証を添えて「居宅サービス(介護予防)計画作成依頼(変更)届出書」を市へ提出する 
      事業者に、代わりに提出してもらうこともできます。 
    4. ケアプランを作成する
      ケアマネジャー等が本人や家族と相談のうえ、自分の希望や心身の状態、家庭の状況にあった、総合的なケアプランを作成します。
    5. サービス事業者との契約
      介護予防サービスを行う事業者を選び、契約します。
    6. サービスを利用する
      作成したケアプランに基づき介護予防サービスを利用します。

    ケアプラン作成事業者・地域包括支援センター

    注意事項

    • ケアプランを作成しないで、サービスを利用された場合には、一旦、全額を支払っていただくことになりますので、なるべく早く作成するようにしてください。 
    • 居宅介護支援事業者を変更される場合には、届出が必要です。
    • 介護保険施設やグループホームなどに入所する場合は、施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。
      届出は必要ありません。 
    • ケアプランは自分で作成することも可能です。 
      サービス利用前に給付管理課に相談してください。

    お問い合わせ

    ◆居宅サービス(介護予防)計画作成依頼(変更)届出書について◆
    東大阪市役所 福祉部  高齢介護室 介護認定課
    電話: 06(4309)3190 ファクス: 06(4309)3814

    ◆サービスの利用について◆
    東大阪市役所 福祉部  高齢介護室 給付管理課
    電話: 06(4309)3186 ファクス: 06(4309)3814