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保育施設等を設置した者は、認可・認定・確認・業務管理体制の内容に変更があった場合、その変更に係る事項について、変更届出書の提出が必要です。
以下の資料をご確認の上、遅延なくご提出ください。
保育所
幼保連携型認定こども園
幼稚園型認定こども園
小規模保育事業
特定教育・保育施設
特定地域型保育事業
東大阪市子どもすこやか部こどもみらい室 こども施設監査課
電話: 06(4309)3201
ファクス: 06(4309)3225
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