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    特定教育・保育施設等に係る認可・認定・確認・業務管理体制の変更手続きについて

    • [公開日:2026年6月18日]
    • [更新日:2026年6月18日]
    • ID:44424

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    保育施設等を設置した者は、認可・認定・確認・業務管理体制の内容に変更があった場合、その変更に係る事項について、変更届出書の提出が必要です。

    以下の資料をご確認の上、遅延なくご提出ください。

    変更事項・提出書類・提出期限

    保育所・幼保連携型認定こども園・幼稚園型認定こども園・小規模保育事業

    特定教育・保育施設

    特定地域型保育事業

    認可に係る届出様式

    確認に係る届出様式

    お問い合わせ

    東大阪市子どもすこやか部こどもみらい室 こども施設監査課

    電話: 06(4309)3201

    ファクス: 06(4309)3225

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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