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東大阪市

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あしあと

    その土地、寄付することで”将来の安心”に変わります。

    • [公開日:2026年5月12日]
    • [更新日:2026年5月12日]
    • ID:44397

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    ― 市が管理する道路へ。あなたの負担を、将来の安心へ ―

    東大阪市では、安全で快適なまちづくりを進めるため、市が管理する道路の土地の寄付をお願いしています。

    住宅の建替えや将来の土地活用の機会にあわせて、道路後退部分の土地を市へ寄付していただくことで、多くのメリットがあります。


    土地を寄付するメリット

    市が道路と側溝を一体で管理

    寄付していただいた土地(道路+側溝)は市有地となり、舗装・排水・補修などを市が責任をもって行います。

    土地を寄付した場合としない場合の違い
    区分所有管理
    寄付した場合市管理
    寄付しない場合私管理

    将来の管理・トラブルの心配がなくなる

    寄付しない場合、セットバック部分は私有地のままとなり、

    • アスファルトなどの管理責任が残る
    • 境界や排水などの機能管理をめぐるトラブル
    • 相続後の負担

    といった問題が将来生じる可能性があります。

    災害時の安全性が向上

    住宅と接する道路が広くなることで、

    • 緊急車両(消防・救急)が通行しやすくなり
    • 災害・火災時の避難経路が確保されます

    ご自身だけでなく、地域全体の安全につながります。

    道路後退部分の土地を寄付したい!

    既存の道路部分や道路後退部分が寄付できる土地か道路管理課へご相談ください。

    寄付する土地の整備費用を抑えたい!

    狭あい道路に接する道路後退部分の土地の寄付をお考えの場合は、側溝整備などの道路整備について助成制度があります。(条件あり)

    • 市が道路整備工事を行う場合: 費用を市で全額負担
    • 個人が道路整備工事を行う場合:費用の一部を市で負担


    狭あい道路拡幅整備事業の活用による助成制度について

    狭あい道路とは

    建築基準法(昭和25年法律第201号。)第42条第2項の規定により指定された道、その他幅員4メートル未満の道で一般交通の用に供されているもののうち東大阪市が管理している道路を示します。

    事業の目的、概要など

    目的

    東大阪市の狭あい道路の拡幅を推進することで、災害及び火災の発生時における円滑な避難及び通行を確保するとともに、良好な居住環境を整備することを目的としています。

    概要

    道路後退した部分の土地は、建築物を建てることができず、道路として供用していただく必要がありますが、市へ寄付をいただかない限りは、個人所有の土地であり、個人において道路後退部分を管理することとなります。

    東大阪市では、道路後退部分を寄付もしくは無償使用契約いただいた場合、市による道路整備の施工、又は整備にかかった費用の助成をおこないます。寄付、無償使用契約された土地は市が適切に管理をおこなっていきます。

    対象地域

    「東大阪市狭あい道路拡幅整備要綱(別紙1)」記載の地域。

    別紙1を図示したものが下記「対象地域図」となります。(青色に色付けされた箇所)

    対象敷地

    対象地域のうち東大阪市が管理する狭あい道路に接する敷地

    注意:ただし、次に掲げるものが整備する敷地は除く

    ・国又は地方公共団体

    ・都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為を行うもの

    ・不動産の分譲や賃貸の事業、その他営利を目的とする事業に伴うもの

    ・上記に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

    事業のご案内(パンフレット)

    概要や流れ等を簡潔にまとめたパンフレットになります。

    要綱

    本要綱に基づき事業を推進していきます。ご確認ください。

    東大阪市狭あい道路拡幅整備要綱

    事前協議

    本事業を利用して拡幅整備を行うには「狭あい道路事前協議書」の提出が必要となります。

    提出にあたり不明な点等ございましたら、ご相談ください。

    記載要領

    【提出部数】 2部

    【添付書類】

    ・付近見取図

    ・現況平面図(縮尺1:100)

    ・現況写真

    ・土地の全部事項証明書の及び公図の写し

    ・計画平面図(自主整備の場合)(後退位置が確定したもの)

    ・境界確定図の写し

    ・筆界確認書の写し

    ・工程表(申請年度内に整備が完了することが確認できるもの)

    ・上記に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

    社会資本総合整備計画の公表

    まずはご相談ください

    土地の寄付や事業の対象となるかどうかは、**「狭あい道路事前協議」**で確認します。

    • 建替え予定がある
    • 前面道路が狭い
    • 寄付に不安がある

    といった場合も、相談は無料です。お気軽にご相談ください。

    お問い合わせ

    東大阪市土木部道路管理室 道路管理課

    電話: 06(4309)3219

    ファクス: 06(4309)3836

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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