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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和8年5月号 7面(テキスト版)

    • [公開日:2026年4月21日]
    • [更新日:2026年4月20日]
    • ID:44304

    5月は消費者月間
    見える情報 見えない仕組み
    ~AI時代の消費者力を高めるために

    消費者庁では「見える情報 見えない仕組み~AI時代の消費者力を高めるために」を消費者月間のテーマに掲げています。

    デジタル化の進展に伴い、インターネット上で消費者の選好を踏まえて情報が提供される「仕組み」も変化し、消費者は好みの商品やサービスに関する情報を容易に入手できるようになりました。

    デジタル技術の利便性を享受しつつ、安全・安心な消費生活を営むためには、情報提供の仕組みやリスクを理解したうえで選択していくことが重要です。

    さまざまな情報にあふれているこの時代、デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する知識を得て、消費者力を高めていきましょう。

    問合せ先
    消費生活センター 072(965)6002、ファクス 072(962)9385
    消費者問題講演会「断捨離®流!今日からすぐにできる物と情報の上手なつきあい方」

    「物と情報の整理」や「自分で情報を制限する方法」、「インターネットの便利な利用方法」などを学び、物の整理、インターネットでの買い物をもっと快適にしませんか。

    とき
    5月22日(金曜日)13時30分~15時30分
    対象
    市内在住・在勤・在学(いずれか)の方
    定員
    60人(申込先着順)
    申込方法・申込み先など
    5月1日(金曜日)から電話で
    ところ 申込方法・申込み先など 問合せ先
    消費生活センター 072(965)6002、ファクス 072(962)9385

    空き家
    そのままにしていませんか

    近年、市内を含め全国的に空き家が増加しています。空き家を長年放置すると、不法侵入や火災の危険性が高まり、地域の安全や景観を損なうなど、深刻な問題が起こります。また、相続を放置したまま相続人が亡くなり、次の相続人へと権利が承継されると、相続人の範囲が広がることで相続手続きが複雑かつ困難になることがあります。

    空き家は、リノベーションし、地域交流のスペースやシェアオフィスとして活用することができます。また、適切に管理することで次世代に引き継ぐことができる貴重な資産にもなります。

    市では、専門家による無料相談の案内や、空き家の活用に関する情報提供など、空き家問題に適切に対応できるよう、さまざま支援を行っています。空き家問題でお困りの方はご相談ください。

    問合せ先
    空家対策課 06(4309)3244、ファクス 06(4309)3829

    空き家の悩み相談会

    とき
    5月23日(土曜日)9時30分~12時
    ところ
    市役所本庁舎1階多目的ホール
    対象
    空き家所有者やその親族、今後実家を相続する予定がある方など
    内容 定員
    • 司法書士(相続・登記関係)=16組
    • 宅地建物取引士(不動産売買・賃貸など)=32組
    ☆いずれも1組30分で申込先着順
    申込方法・申込み先など
    電話で
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    空家対策課 06(4309)3244、ファクス 06(4309)3829

    大地震に備えて
    耐震改修に最大115万円補助

    市では、大地震の発生に備え、耐震診断・改修に対する補助や耐震診断員の派遣などを行っています。

    耐震診断・改修などの補助制度は次のとおりです。対象はいずれも昭和56年5月31日以前に市内に建てられた木造住宅です。なお、補助申請には一定の要件を満たす必要があります。また、全ての補助制度は、工事着手前に申請が必要です。必ず事前にご連絡ください。

    耐震診断で住まいの安全を確かめよう

    木造住宅耐震診断員派遣制度

    市から専門家を派遣して耐震診断や耐震補強のアドバイスを行います。

    派遣対象建築物
    木造の戸建て、長屋または共同住宅
    詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829
    耐震診断補助制度

    耐震診断の費用の一部を補助します。

    詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829

    耐震設計・改修で安全安心な住まいを

    耐震改修設計補助・改修補助

    耐震改修設計費用や耐震改修工事費用の一部を補助します。

    ※設計・改修補助あわせて最大115万円。リフォームなどは除く。

    補助対象建築物
    地上2階建て以下の木造の戸建て、長屋、共同または兼用住宅
    補助限度額
    • 設計=耐震改修設計費用(耐震診断および工事監理費用を除く)の7割(上限10万円)
    • 工事=条件に応じて最大105万円
    詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829

    その他の対震補助制度

    耐震ベッド・シェルターなど設置工事補助
    補助対象建築物
    地上2階建て以下の木造の戸建て、長屋、共同または兼用住宅
    補助限度額
    • 耐震ベッド=設置工事費用の2分の1(最大30万円)
    • 耐震シェルターなど=設置工事費用と50万円(低所得者、高齢者には加算あり、最大80万円)を比較して低い額
    詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829
    解体(除却)工事補助
    補助対象建築物
    地上3階建て以下の木造の戸建て、長屋、共同または兼用住宅
    対象
    次の全てに該当する方
    • 個人所有者
    • 世帯の月額所得が21万4000円以下
    • 資産が1000万円以下
    補助限度額
    • 戸建住宅=除却工事に要する費用と50万円を比較して低い額
    • 長屋・共同住宅=除却工事に要する費用と100万円を比較して低い額
    ☆いずれも1平方メートル当たり7000円以内
    詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829

    耐震診断セミナー

    とき
    6月13日(土曜日)10時~12時
    ところ
    市役所本庁舎1階多目的ホール
    内容
    耐震診断、個別相談会など
    申込方法・申込み先など
    電話で
    詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    建築安全課 06(4309)3245、ファクス 06(4309)3829

    下水道の整備
    水洗化できる区域が拡大

    下水道の整備により、次の町丁目の一部地域で水洗化できるようになりました。

    水洗化できる区域では、くみ取り便所は3年以内に水洗化するよう法律で規定されています。また、浄化槽も速やかに水洗化してください。

    水洗化できる区域
    • 新庄三丁目
    • 日下町一丁目
    • 善根寺町二丁目
    • 東石切町三丁目
    • 西石切町六丁目
    • 宝町
    • 立花町
    • 豊浦町
    • 鳥居町
    • 六万寺町一・三丁目
    • 神田町
    • 瓢箪山町
    • 上四条町
    • 四条町
    • 客坊町
    • 五条町
    • 吉田一丁目
    • 池島町八丁目

    ☆それぞれの一部の地域です

    問合せ先
    • 水洗化できる区域について=下水道維持管理課 06(4309)3254、ファクス 06(4309)3828
    • 水洗化工事について=排水設備課 06(4309)3249、ファクス 06(4309)3828
    • 貸付、下水道使用料について=下水道賦課収納課 06(4309)3251、ファクス 06(4309)3827
    工事は指定業者で

    トイレなどの水洗化工事は必ず市の指定工事業者に依頼してください。また、水洗化工事をする場合は市の貸付制度があります。詳しくは、お問合せください。

    問合せ先
    • 水洗化できる区域について=下水道維持管理課 06(4309)3254、ファクス 06(4309)3828
    • 水洗化工事について=排水設備課 06(4309)3249、ファクス 06(4309)3828
    • 貸付、下水道使用料について=下水道賦課収納課 06(4309)3251、ファクス 06(4309)3827
    上水道料金とあわせて下水道使用料の負担を

    下水道が整備された区域では、上水道の使用水量に応じ、上水道料金とあわせて下水道使用料を負担していただきます。なお、下水道使用の実態を把握するため、職員が家庭や事業所などを訪問することがありますので、協力をお願いします。

    問合せ先
    • 水洗化できる区域について=下水道維持管理課 06(4309)3254、ファクス 06(4309)3828
    • 水洗化工事について=排水設備課 06(4309)3249、ファクス 06(4309)3828
    • 貸付、下水道使用料について=下水道賦課収納課 06(4309)3251、ファクス 06(4309)3827

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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