客観的な評価の結果の公表について(令和8年1月29日公表)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第11条第1項の規定により、東大阪市(仮称)こどもセンター・図書館複合施設整備事業を実施する事業者の選定にあたり行った客観的な評価の結果を公表します。

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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第11条第1項の規定により、東大阪市(仮称)こどもセンター・図書館複合施設整備事業を実施する事業者の選定にあたり行った客観的な評価の結果を公表します。
