令和8年2月8日執行予定 大阪府知事選挙のお知らせ
投票所入場整理券について
●投票所入場整理券は、2月3日火曜日より、世帯主様宛に世帯全員分を一つの封筒に入れて順次配達いたします。
●投票所入場整理券に記載の投票所をご確認のうえ、ご自分の投票所入場整理券を投票所にお持ちください。
●なお、投票所入場整理券は郵便で各世帯にお送りしますが、届かなかったり紛失した場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所でその旨を申し出てください。
●投票所入場整理券を持参された場合でも、選挙人名簿との対照に間違いが生じないよう名前などを確認しますので、ご協力ください。
大阪府知事選挙について
告示日 | 令和8年1月22日(木曜日) |
|---|---|
投票日 | 令和8年2月8日(日曜日)午前7時から午後8時 |
選挙人名簿登録基準日・登録日 | 令和8年1月21日(水曜日) |
登録の住所要件 (市外から「転入」されてきた方) | 令和7年10月21日までに本市への転入の届出をされた方で、 引き続き居住されている方 等 |
登録の年齢要件 (投票日現在で18才になる方) | 平成20年2月9日までに生まれた方 |
市内で転居した方 | すでに本市の選挙人名簿に登録されている方で、 1月16日(金曜日)までに転居の届出をされた方は『新住所地』で、 1月17日(土曜日)以降に転居の届出をされた方は『旧住所地』で 投票することになります。 |
市外へ転出した方 | 10月7日(火曜日)までに市外へ転出した方は、東大阪市では 投票できません。 10月21日(火曜日)までに市外の新住所地に転入届をした方は、 新住所地で投票することになります。 (ただし、転入先の選挙人名簿に登録されている必要がありますので、転入先の選挙管理委員会に問い合わせてください。) |
投票の順序は、最初に府知事選挙、次に小選挙区選挙、比例代表選挙、国民審査の順です。
備考:なお、大阪府知事選挙は転出後も引続き大阪府内に住所を有する方が対象となります。
転出した東大阪市の選挙人については引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書の提出か、引続居住確認申請書に記入をお願いする必要があります。投票所における支援について
障害のある方や高齢者の方に不自由なく投票していただけるよう、投票所では次の支援を実施します。
- 車椅子用の記載台の設置
- 目の不自由な方のために点字版候補者名簿及び点字器の備え付け
- 指さしで意思を伝えることができるコミュニケーションボードの備え付け
- さまざまな事情によりご自分で字を書くことができない方は、「代筆による代理投票」ができますので受付でその旨をお伝えください。この場合でも投票の秘密は必ず守られます。
なりすまし投票(詐偽投票)・投票干渉は犯罪です。
投票所(期日前投票所)において、他人になりすまして投票しようとすること(詐偽投票)や候補者名を指示して投票に干渉すること(投票干渉)は、公職選挙法違反として処罰の対象になります。
