雨水貯留施設について
雨水貯留施設の設置について
市街化区域内において行う0.05ha以上または市街化調整区域内において行う都市計画法29条の許可を必要とする開発行為の
ほか、開発指導基準に定める行為が雨水貯留施設の設置対象となります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
なお、雨水浸透阻害行為に該当する場合は、土木部河川課の指導に従ってください。
詳しくは、こちらをご確認ください。
貯留量の基準について
雨水貯留施設の貯留量の基準は、次のとおりです。
| 開発面積 | 貯留量(haあたり) |
|---|---|
| 1.0ha以上 | 600㎥以上 |
| 0.3ha以上から1.0ha未満 | 400㎥以上 |
| 0.1ha以上から0.3ha未満 | 300㎥以上 |
| 0.05ha以上から0.1ha未満 | 可能な範囲で確保 |
備考:分譲戸建住宅の開発については開発面積0.3ha以上から対象とし、貯留量は上記のとおりです。
備考:再開発行為については開発面積0.1ha以上から対象とし、貯留量を75㎥以上(haあたり)とします。
協議の申請について
雨水貯留施設の設置対象となる場合は、着工する前に必要書類を添付して協議書を提出してください。
必要書類は、以下のとおりです。
- 位置図
- 排水計画平面図
- 雨水貯留施設構造図(平面図、断面図等)
- 計算書
- 排水計画縦横断図(下水道本管を布設する場合)
- 委任状(申請事務を他者に委任する場合)
各2部提出
完了検査について
工事完了後、立会検査が必要となります。
必要書類を添付して完了届を提出してください。必要書類は、以下のとおりです。
- 位置図
- 排水平面図
- 雨水貯留施設構造図(平面図、断面図等)
- 計算書
- 施工状況写真、完了写真(検測を含む)
1から4は2部、5は1部提出
申請書の様式等
協議に係る申請書等
開発行為貯留協議書 (ワード形式、55.50KB) 別ウィンドウで開きます
開発行為貯留協議書 (PDF形式、7.93KB) 別ウィンドウで開きます
計算書(PDF形式、94.43KB) 別ウィンドウで開きます
参考資料 (PDF形式、159.73KB) 別ウィンドウで開きます

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完了届

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