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東大阪市

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    雨水貯留施設について

    • [公開日:2026年1月6日]
    • [更新日:2026年1月6日]
    • ID:43469

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    雨水貯留施設の設置について

    市街化区域内において行う0.05ha以上または市街化調整区域内において行う都市計画法29条の許可を必要とする開発行為の

    ほか、開発指導基準に定める行為が雨水貯留施設の設置対象となります。

    詳しくは、こちらをご確認ください。


    なお、雨水浸透阻害行為に該当する場合は、土木部河川課の指導に従ってください。

    詳しくは、こちらをご確認ください。


    貯留量の基準について

    雨水貯留施設の貯留量の基準は、次のとおりです。

    貯留量の基準
    開発面積貯留量(haあたり)
    1.0ha以上600㎥以上
    0.3ha以上から1.0ha未満400㎥以上
    0.1ha以上から0.3ha未満300㎥以上
    0.05ha以上から0.1ha未満可能な範囲で確保

    備考:分譲戸建住宅の開発については開発面積0.3ha以上から対象とし、貯留量は上記のとおりです。

    備考:再開発行為については開発面積0.1ha以上から対象とし、貯留量を75㎥以上(haあたり)とします。


    協議の申請について

    雨水貯留施設の設置対象となる場合は、着工する前に必要書類を添付して協議書を提出してください。

    必要書類は、以下のとおりです。

    1. 位置図
    2. 排水計画平面図
    3. 雨水貯留施設構造図(平面図、断面図等)
    4. 計算書
    5. 排水計画縦横断図(下水道本管を布設する場合)
    6. 委任状(申請事務を他者に委任する場合)

    各2部提出


    完了検査について

    工事完了後、立会検査が必要となります。

    必要書類を添付して完了届を提出してください。必要書類は、以下のとおりです。

    1. 位置図
    2. 排水平面図
    3. 雨水貯留施設構造図(平面図、断面図等)
    4. 計算書
    5. 施工状況写真、完了写真(検測を含む)

    1から4は2部、5は1部提出


    申請書の様式等

    お問い合わせ

    東大阪市上下水道局下水道部サービス推進室 排水設備課

    電話: 06(4309)3249

    ファクス: 06(4309)3828

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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