返還の猶予
返還が困難な方のために猶予制度があります
奨学資金貸付金の返還について、以下のやむを得ない理由がある場合は、申請をすることで返還の猶予が認められる場合があります。まずは学事課へご相談ください。
猶予の種類
1.火災等の災害を被った場合
2.傷病により十分な就労ができない場合
3.生活保護法による保護を受けている場合
4.失業をしている場合
5.その他やむを得ないと認められる事由による場合
それぞれ書類の添付が必要ですので、猶予を希望される方は、学事課までご相談ください。
在学猶予について
在学している場合は、在学猶予の申請をすることで返還の猶予が可能です。ご希望の方は、下記ページから申請の手続きをお願いします。
お問い合わせ
東大阪市教育委員会事務局学校教育部学事課
電話: 就学:06(4309)3271 支援:06(4309)3272
ファクス: 06(4309)3838
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
