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    マンション管理適正化支援法人

    • [公開日:2025年11月28日]
    • [更新日:2025年12月11日]
    • ID:43231

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    マンション管理適正化支援法人とは

     マンションの管理の適正化の推進に関する法律が改正され、令和7年11月28日にマンション管理適正化支援法人の登録制度が創設されました。

     マンション管理適正化支援法人の登録制度は、分譲マンションの管理組合等に対する管理支援業務(情報提供、相談、提案、合意形成の支援など)に関し一定の基準に適合すると認められた民間団体を登録する制度です。


    マンションの管理の適正化の推進に関する法律改正

    登録の基準

     主な登録基準は下記のとおりです。

    <登録可能な法人>

    ・一般社団法人(公益社団法人を含みます。)

    ・一般財団法人(公益財団法人を含みます。)

    ・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

    ・マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とする会社(会社の定款において「マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的」である旨が明記されている必要があります。)


    <管理支援業務に関する基準>

    ・職員、業務の方法、その他の事項についての管理支援業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

    ・個人に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置その他管理支援業務を適正かつ確実に実施するために必要な措置として国土交通省令で定める措置(個人情報の取り扱いに関する実施要領および研修計画の策定など)が講じられていること。

    ・管理支援業務を適正かつ確実に実施することができると認められること。


    備考:「管理支援業務」とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律で定める以下の業務をいう。

     1.管理組合又はマンションの区分所有者等に対し、マンションの管理に関する情報の提供、相談若しくは提案又はマンションの管理に関する知識を有する者の派遣その他のマンションの管理の適正化の推進を図るために必要な援助を行うこと。

     2.都道府県等がするマンション管理適正化推進計画の作成又は変更に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等のマンションの管理に関する意向その他の事情の把握、マンション管理適正化推進計画の周知その他の協力を行うこと。

     3.マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。

     4.マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。

     5.上記1から4に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。


    備考:上記の登録基準に適合する場合でも次のいずれかに該当するときは登録を受けることができません。

    ・法の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること

    ・役員のうちに、法に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から二年を経過しない者があること。


    1.新規登録の申請

    ア.事前確認

     申請をお考えの方は、事前にこのウェブサイトや電話等で登録基準や手続き方法などをご確認ください。


    イ.新規登録申請の必要書類

    以下の書類をご提出ください。

    ・マンション管理適正化支援法人登録申請書(様式第1号)

    ・定款

    ・登記事項証明書

    ・役員の氏名、住所及び略歴(生年月日、性別、略歴)を記載した書面

    ・次の内容を記載した管理支援業務に関する計画書

     1.支援法人として管理支援業務に従事させる職員の体制に関する事項

     2.管理支援業務を行おうとする地域と実際に管理支援業務を行う法人(支部等)の所在地に関する事項

     3.管理支援業務の内容及び管理支援業務を行うに当たっての具体的な方法に関する事項

    ・法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

    ・関係会社(親会社、子会社、関連会社)を明確に示す出資関係図、グループ一覧及び各全業務内容を記載した書面【マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とする会社の場合のみ】

    ・これまでのマンションの管理又は再生に関する活動実績を記載した書面

    ・マンション管理適正化支援法人登録申請に関する誓約書(様式第8号)

    ・前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

    ・当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

    ・個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他管理支援業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領

    ・個人に関する情報の適正な取扱いその他管理支援業務の適正かつ確実な実施のため、管理支援業務に従事する職員に対して実施する研修の計画

    ・その他管理支援業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面【活動実績がない場合】

    ・以上に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類(法人のウェブサイト、会報、パンフレットの写しなど)

    ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に伴う照会用役員名簿(別記様式第1号 別添)

    備考:副本が必要な場合は2部ずつご提出ください。


    ウ.登録通知および情報公開

    申請書類が登録基準に適合した場合は登録通知書を発行し、本市ウェブサイトに情報が公表されます。

    2.名称、住所等の変更届

     登録を受けたマンション管理適正化支援法人は以下のいずれかの内容に変更が生じたときは、「名称等変更届出書」により変更の届出が必要になります。届出受理後に公表されている情報が更新されます。

    ・名称、住所及び代表者の氏名

    ・管理支援業務を行う事務所の所在地

    備考:副本が必要な場合は2部ずつご提出ください。

    3.添付書類の変更届

     登録を受けたマンション管理適正化支援法人は、新規登録申請時の申請書に添付したいずれかの書類の内容に変更があったときは、「マンション管理適正化支援法人登録申請書に係る添付書類変更届」により変更の届出が必要になります。

     備考:変更の届出が必要な書類は前述の「1.新規登録の申請」の「イ.新規登録申請の必要書類」に記載のいずれかの書類になります。

     備考:副本が必要な場合は2部ずつご提出ください。

    4.業務の休止又は廃止

     登録を受けたマンション管理適正化支援法人は、管理支援業務を休止又は廃止したときは、「業務休廃止届出書」により、その旨の届出が必要になります。届出受理後に公表されている情報が更新されます。

     備考:副本が必要な場合は2部ずつご提出ください。

    その他分譲マンションに関する制度

    お問い合わせ

    東大阪市建築部住宅政策室 企画推進課

    電話: 06(4309)3232

    ファクス: 06(4309)3834

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