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    マンション管理計画認定制度

    • [公開日:2022年3月30日]
    • [更新日:2024年3月11日]
    • ID:32979

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    マンション管理計画認定制度とは

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律が改正され、令和4年4月にマンション管理計画認定制度が創設されました。

    マンション管理計画認定制度は、マンション管理適正化推進計画を策定した地方公共団体において、分譲マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つ分譲マンションとして認定を受けることができる制度です。

    認定を取得することで、下記の効果が期待されます。

    ・区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる

    ・適正に管理されたマンションとして、市場において評価される

    ・適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がる


    東大阪市の「マンション管理適正化推進計画」は、下記よりご確認ください。

    東大阪市分譲マンション管理適正化推進計画

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    認定基準

    管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成および見直し等が国の認定基準として定められています。

    加えて、東大阪市では追加基準を設けておりますので、事前確認および認定申請前に必ずご確認ください。

    認定基準

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    有効期限

    5年間

    5年ごとに更新を受けなければその期間の経過によって効力を失いますので、ご注意ください。

    申請手数料

    東大阪市分譲マンション管理計画認定申請手数料
    新規申請・更新申請長期修繕計画の数が1  6400円
    長期修繕計画の数が2以上
    1つ増えるごとに6400円に加算
      +3100円
    変更申請規約に係るもの(規約の数が1)    4300円
    規約に係るもの(規約の数が2以上)
    1つ増えるごとに4300円に加算
      +3000円
    長期修繕計画に係るもの(計画の数が1)  10300円
    長期修繕計画に係るもの(計画の数が2以上)
    1つ増えるごと10300円に加算
      +5400円
    証明書1件    980円

    (注1)新規・更新申請については、事前に公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」等により、国の審査基準の事前確認を受けた場合の手数料となります。

    (注2)変更申請については、規約または長期修繕計画の変更以外の変更申請の手数料は不要です。

    (注3)適格請求書等保存方式(インボイス制度)の取扱いについて、マンション管理計画認定制度における申請手数料については非課税となります。適格請求書の発行は致しません。


    認定マンションの公表

    管理計画の認定基準に適合しているとされたマンションのうち、認定を受けた旨を公表することについて同意されたマンションは、公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定マンション閲覧サイト(別ウインドウで開く)で公表されます。



    新規(更新)申請の方法

    東大阪市では、まずは市の追加基準に適合しているか事前相談を行います。

    1 「東大阪市電子申請システム」(別ウインドウで開く)または東大阪市建築部住宅政策室企画推進課の窓口にて事前相談の申請をしてください。

    2 東大阪市の追加基準への適合を確認後、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」より、国の審査基準の事前確認を受けて、適合証を受領してください。

    3 上記2つの事前相談・事前確認後、東大阪市へ本申請をしてください。

    4 認定後、認定通知書を発行いたします。(窓口交付)

    (注)管理計画認定手続支援システムで認定通知書が発行されますが、東大阪市の公印のあるものが正式な通知書となります。

    詳しくは、下記申請フローをご確認ください。

    「管理計画認定手続支援サービス」にて事前確認を利用する場合は、他の団体の評価サービスと連携し、「マンション管理適正評価制度」や「マンション管理適正化診断サービス」といった、評価サービスと一緒に申請を行うことも可能です。

    申請フロー

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    事前相談必要書類

    事前相談には、下記の書類が必要です。

    書類は2部(正本1部・副本1部)必要です。

    提出を第三者へ委任する場合は委任状を添付してください。

    認定申請必要書類

    ・認定申請書

    ・管理計画認定手続き支援システムより発行される適合証

    ・事前相談を行った書類(審査済み印有)の写し

    書類は2部(正本1部・副本1部)必要です。

    提出を第三者へ委任する場合は委任状を添付してください。

    変更申請の方法

    認定管理計画の変更があった場合、変更認定申請が必要です。(軽微な変更を除く)

    必要書類

    1. 変更認定申請書
    2. 認定管理計画の認定申請書類のうち変更に係るもの

    提出書類は2部(正本1部・副本1部)必要です。

    提出を第三者へ委任する場合は委任状を添付してください。

    軽微な変更申請の方法

    認定管理計画について次に掲げる項目に変更があった場合、軽微な変更届の提出が必要です。

    • 長期修繕計画の変更のうち、マンションの修繕の内容または実施時期の変更であって、計画期間または長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳および調達方法を記載した資金計画(以下「修繕資金計画」という。)の変更を伴わないもの
    • 長期修繕計画の変更のうち、修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障をおよぼすおそれのないもの
    • 2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(認定、変更の認定、更新の際に管理者等であった者のすべてが管理者でなくなる場合を除く)
    • 監事の変更
    • 規約の変更であって、監事の職務および第一条の五第四号に掲げる事項の変更を伴わないもの

    必要書類

    1. 認定管理計画に係る軽微な変更届(様式4)
    2. 認定管理計画の認定申請及び変更認定申請書類のうち変更に係るもの

    提出書類は2部(正本1部・副本1部)必要です。

    提出を第三者へ委任する場合は委任状を添付してください。

    その他の申請手続き書類について

    東大阪市分譲マンションの管理に関する計画の認定等実施要綱

    実施要綱

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    予備認定制度について

    管理組合が申請主体となる管理計画認定制度とは別に、新築マンションの分譲時点の管理計画(長期修繕計画案、原始規約等)について、公益財団法人マンション管理センターが認定する仕組みです。

    事業施行者(分譲事業者等)と管理会社(予定を含む)が連名で、当該マンションの管理計画案の認定(予備認定)を公益財団法人マンション管理センターに申請します。

    詳しくは、公益財団法人マンション管理センター予備認定申請サイト(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    注意事項

    行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

    お問い合わせ

    東大阪市建築部住宅政策室 企画推進課

    電話: 06(4309)3232

    ファクス: 06(4309)3834

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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