消防職員の懲戒処分について
地方公務員法第29条の規定により、令和7年11月11日付で本市職員に対して懲戒処分を行いましたので公表します。
懲戒処分について

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お問い合わせ
東大阪市 消防局 総務部人事課
電話: 072(966)9661
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地方公務員法第29条の規定により、令和7年11月11日付で本市職員に対して懲戒処分を行いましたので公表します。
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