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東大阪市

あしあと

    令和6年度介護報酬改定の主な留意事項について

    • [公開日:2024年6月6日]
    • [更新日:2024年6月6日]
    • ID:39033

    令和6年度介護報酬改定の主な留意事項

     令和6年度の集団指導を前に、令和6年度介護報酬改定の主な留意事項を記載いたします。
     つきましては、下記の内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。


    1.身体的拘束等について

     令和6年度の介護報酬改定に伴い、下記の対象サービスにおいて、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束等を行ってはならないこと、また、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、やむを得ない理由や具体的な内容について記録しなければならない旨が追記されました。
     なお、上記記録の保存期間については、東大阪市独自の基準に則り、記録を行った日から5年間とします。

    【対象サービス】訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援

    2.高齢者虐待防止の推進について

     令和6年4月1日以降、経過措置の終了に伴い、高齢者虐待の防止が「努力義務」から「義務」へ変更されます。なお、居宅療養管理指導については3年間の経過措置が設けられています。
     また、虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合、基本報酬を減算します。なお、福祉用具貸与については3年間の経過措置が設けられています。

    3.業務継続計画の策定について

     令和6年4月1日以降、経過措置の終了に伴い、業務継続計画の策定等が「努力義務」から「義務」へ変更されます。なお、居宅療養管理指導については3年間の経過措置が設けられています。
     また、感染症も若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算します。なお、令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しません。訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しません。

    4.感染症対策の強化について

     令和6年4月1日以降、経過措置の終了に伴い、感染症の予防及びまん延防止のための措置が「努力義務」から「義務」へ変更されます。

    5.認知症基礎研修の義務化

      令和6年4月1日以降、経過措置の終了に伴い、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者については、認知症に係る基礎的な研修の受講に関する措置が「努力義務」から「義務」へ変更されます。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課

    電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318

    ファクス: 06(4309)3848

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