戸籍に関する手続きが便利になります
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されます。
これにより戸籍証明書に関する手続きが便利になります。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(別ウインドウで開く)

戸籍法の改正によりできるようになること

最寄りの市区町村の戸籍窓口で戸籍証明書を請求できます。(戸籍証明書等の広域交付)
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先など最寄りの市区町村の戸籍窓口において、戸籍証明書・除籍証明書等を請求することができます。
詳しくは下記のページをご確認ください。

戸籍電子証明書の活用
旅券発行など一部の行政手続きを行う際に、戸籍電子証明書提供用識別符号(数字16桁のコード)を提示することで、戸籍謄本等の提出に代えることができるようになります。
詳しくは下記のページをご確認ください。

届書等情報内容証明書の請求
提出された戸籍届書の内容を証明する証明書となります。
原則としては非公開のため、正当な請求理由のある利害関係人のみ請求できます。
請求する窓口は、本籍地および届書の受理地となります。
詳しくは下記のページをご確認ください。
受理証明書・届書等情報内容証明書・届書記載事項証明書(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(証明担当)
電話: 06(4309)3132
ファクス: 06(4309)3619
電話番号のかけ間違いにご注意ください!