下水道使用料にかかる不服申立て(審査請求)
通知された下水道使用料に不服がある場合には、この処分があったことを知った日(通知を受け取った日)の翌日から起算して3箇月以内に、東大阪市上下水道事業管理者に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。
また、この処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後において、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、東大阪市を被告として(東大阪市上下水道事業管理者が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、次のいずれかに該当する場合は、裁決を経ずに提起することができますが、当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、提起することができなくなります。
(1)審査請求があった日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。