ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    消防団員の身分と処遇

    • [公開日:2023年9月22日]
    • [更新日:2023年9月22日]
    • ID:37276

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    消防団の任命

    消防団長以外の消防団員は、以下の資格を有される方から、市長の承認を得て消防団長が任命いたします。(東大阪市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第3条)

    (1) 本市の区域内に居住する者

    (2) 年齢18歳以上の者

    (3) 身体強健で、かつ素行善良な者

    消防団の役割

    消防団は、消防局や消防署と同様、消防組織法に基づき、東大阪市に設置される消防機関です。地域における消防防災のリーダーとして、平常時・非常時を問わずその地域に密着し、住民の安心と安全を守るという重要な役割を担います。

    消防団員の任務

    消防団員は、常勤の消防職員が勤務する消防署とは異なり、火災や大規模災害発生時に自宅や職場から現場へ駆けつけ、その地域での経験を活かした消火活動等を行います。

    消防団員の身分

    消防団員は特別職の地方公務員

    消防団員は、それぞれの職業を持つかたわら、災害時等に消防団員として活動しますが、この消防団員の身分は特別職の地方公務員です。地方公務員には、市役所に勤務する職員などの一般職と、市長や副市長などの特別職がありますが、消防団員は、非常勤で特別職の地方公務員と規定されています。(地方公務員法第3条)

    消防団員の処遇

    団員報酬

     消防団員には、階級に応じて次に掲げる報酬が支給されます。


    出動報酬

     消防団員が災害への対応又は訓練等(訓練、演習及び研修をいう。)の職務に従事した場合には、出動報酬が支給されます。

    ・災害の発生により出動した場合 1日につき8,000円。ただし、当該出動に係る職務に従事した時間の合計が4時間未満のときは、4,000円

    ・訓練等に従事した場合 1日につき3,500円

    消防団員の公務災害補償

    消防団員の活動中の不慮の事故による死亡や負傷等の公務災害に備えて次のような補償制度が設けられています。(東大阪市消防団員等公務災害補償条例第4条)


    ○療養補償

    ○休業補償

    ○傷病補償年金

    ○障害補償

    ○介護補償

    ○遺族補償

    ○葬祭補償

    消防団員の退職報償金

    消防団員が退職した場合、その勤続年数や階級に応じ、条例の定めにより下記のとおり退職報償金を支給しています。(消防組織法第25条)

    消防の表彰等

    消防団員の労苦に感謝し功労を報いる意味で、国や自治体、日本消防協会などでは各種の表彰を行っています。


      『自分たちの町を守りたい』


    東大阪市在住の年齢18歳以上の方で、消防団に興味のある方は問い合わせてください。 

    お問い合わせ先

    東大阪市消防局(総務課消防団担当)

     ℡072-966-9660

    東消防署(庶務担当)℡072-983-0119

    中消防署(庶務担当)℡072-966-0119

    西消防署(庶務担当)℡06-6788-0119

    お問い合わせ

    東大阪市 消防局 総務部総務課
    電話: 072(966)9660