医療法に基づく病院・診療所・助産所の許可申請及び届出様式
医療法に基づく許可申請及び届出
医療法では、病院、診療所、助産所等に関する手続きについて、定められています。
これらの手続きについて、大阪府の様式を準用しておりますので、下記のリンクからご活用ください。
なお、あて名を東大阪市保健所長にしてください。
注意:病院関連様式については許可申請書は東大阪市長、届出書は東大阪市保健所長にご変更ください。
医療法に基づく手続き様式
- 病院の開設等に関する許可申請及び届出(別ウインドウで開く)
- 診療所の開設等に関する許可申請および届出(別ウインドウで開く)
- 巡回健診に関する届出(別ウインドウで開く)
- エックス線装置等に関する届出(別ウインドウで開く)
- 助産所の開設等に関する届出(別ウインドウで開く)
その他の手続き等
注意事項
- 許可申請書は開設予定日または変更予定日等のおおむね3週間前には提出を行ってください。余裕をもってご提出いただきますよう、お願いします。
- 届出書は事実発生日から10日以内に、提出を行ってください。
- 提出期限を超過してからの提出には、遅延理由書の作成についてご協力のほどよろしくお願いします。
- 受理に際しては、構造設備等について基準に適合していることが必要となります。計画段階で、事前に電話連絡の上、ご相談にご来所ください。
- 提出書類が不足している場合、受理できません。
- 保健所受付済みの届出書が必要な場合(例:他の行政機関等へ写しを提出する場合)は、保健所へ提出する届出書に加えて、添付書類を含め内容が同じものとなる届出書(控)を1部お持ちください。お持ちいただいた届出書(控)に受付印を押印して返却いたします。
- その他、必要に応じて、別途提出を求める資料がありますので、ご協力のほどよろしくお願いします。
代理人による提出
各種手続きは開設者が行うことを基本といたします。
また、提出時に身分証(運転免許証、健康保険証等)の確認を行う場合があります。
やむを得ず、代理人が手続きを行う場合は、委任状をご持参ください。
- 委任状の様式は任意になります。開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載してください。
- 委任状には開設者の押印または署名を行ってください。
- 代理人の身分証(運転免許証、健康保険証等)を確認いたしますので、提示をお願いします。
- 法人開設における当該法人の従業員による手続きの場合は、委任状は不要となります。
提出窓口
東大阪市保健所 地域健康企画課 医事担当
電話番号:072-960-3801
住所:東大阪市岩田町4丁目3番22-300号
近鉄若江岩田駅から徒歩1分 希来里ビル3階
地域医療への協力に関する意向書について
大阪府では、将来にわたって安全・安心な医療提供体制の確保を検討していくにあたり、新規に診療所を開設される皆さまに地域医療への協力にかかる意向書の提出をお願いしています。意向書の提出は、医療法に基づく義務ではありませんが、趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いいたします。