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東大阪市

あしあと

    医療法に基づく病院・診療所・助産所の許可申請及び届出様式

    • [公開日:2023年5月15日]
    • [更新日:2023年5月15日]
    • ID:36047

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    医療法に基づく許可申請及び届出

    医療法では、病院、診療所、助産所等に関する手続きについて、定められています。

    これらの手続きについて、大阪府の様式を準用しておりますので、下記のリンクからご活用ください。

    なお、あて名を東大阪市保健所長にしてください。

    注意:病院関連様式については許可申請書は東大阪市長、届出書は東大阪市保健所長にご変更ください。

    医療法に基づく手続き様式

    注意事項

    • 許可申請書は開設予定日または変更予定日等のおおむね3週間前には提出を行ってください。余裕をもってご提出いただきますよう、お願いします。
    • 届出書は事実発生日から10日以内に、提出を行ってください。
    • 提出期限を超過してからの提出には、遅延理由書の作成についてご協力のほどよろしくお願いします。
    • 受理に際しては、構造設備等について基準に適合していることが必要となります。計画段階で、事前に電話連絡の上、ご相談にご来所ください。
    • 提出書類が不足している場合、受理できません。
    • 保健所受付済みの届出書が必要な場合(例:他の行政機関等へ写しを提出する場合)は、保健所へ提出する届出書に加えて、添付書類を含め内容が同じものとなる届出書(控)を1部お持ちください。お持ちいただいた届出書(控)に受付印を押印して返却いたします。
    • その他、必要に応じて、別途提出を求める資料がありますので、ご協力のほどよろしくお願いします。

    代理人による提出

    各種手続きは開設者が行うことを基本といたします。

    また、提出時に身分証(運転免許証、健康保険証等)の確認を行う場合があります。

    やむを得ず、代理人が手続きを行う場合は、委任状をご持参ください。

    • 委任状の様式は任意になります。開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載してください。
    • 委任状には開設者の押印または署名を行ってください。
    • 代理人の身分証(運転免許証、健康保険証等)を確認いたしますので、提示をお願いします。
    • 法人開設における当該法人の従業員による手続きの場合は、委任状は不要となります。

    提出窓口

    東大阪市保健所 地域健康企画課 医事担当

    電話番号:072-960-3801

    住所:東大阪市岩田町4丁目3番22-300号

    近鉄若江岩田駅から徒歩1分 希来里ビル3階

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 地域健康企画課

    電話: 072(960)3801

    ファクス: 072(960)3806

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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