施術所(あはき/柔道整復) 等に関する届出について

施術所(あはき/柔道整復)の開設 等について
市内で施術所(あはき/柔道整復)を開設 等した場合には、各法律に基づき保健所への手続きが必要です。
備考:各種届出に際し、構造設備要件や添付書類等に不備がある場合は、届出書を受理できないことがありますので、届出書の提出の際には事前に地域健康企画課(ページ下部「お問い合わせ」参照)へ問い合わせてください。

施術所を開設した場合
施術所を開設した場合、開設後10日以内に保健所へ開設届を提出しなければなりません。
開設者を変更した場合や施設を移転した場合についても、開設届の提出が必要となります。
備考:施術所の開設者(法人を除く。)及び業務に従事する施術者については、運転免許証等により本人確認を行います。

施術所の届出事項に変更が生じた場合
施術所の届出事項に変更が生じた場合、変更が生じた日から10日以内に保健所へ変更届の提出が必要です。
【変更届の提出が必要となる場合】
1.開設者の氏名及び住所を変更するとき
2.施術所の名称を変更するとき
3.施術所の住所表記や施術所の電話番号を変更するとき
4.業務に従事する施術者を変更するとき
5.構造設備の概要を変更するとき

施術所を廃止、休止、再開した場合
施術所を廃止した場合、廃止後10日以内に保健所へ廃止届を提出してください。
同様に、施術所を休止もしくは再開した場合は、休止もしくは再開後10日以内に保健所への届出が必要となります。
開設者を変更した場合や施設を移転した場合についても、廃止届の提出が必要となります。

出張施術業務(あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師)の届出について
市内在住の施術者(あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師)が自宅から出張施術業務を開始等した場合は、それぞれ10日以内に保健所への届出が必要です。

滞在施術業務の届出について
市外在住の施術者(あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師)が東大阪市内の旅館等に滞在して施術を行う場合は、10日以内に保健所への届出が必要です。

施術者の登録について
- 施術者の登録を行う場合、資格免許証の原本と写しの両方をご持参ください。
- 資格免許証の写しは、必ず原本からコピーをしてください。写真等を印刷したものは受理できません。
- 施術者本人が来所されない場合、資格保持者の本人確認書類(運転免許証等)の写しを合わせてご持参ください。
- 手続きは全て、原則、開設者本人が行うものとなります。代理人が手続きをされる場合、必ず委任状をご持参ください。また、代理人の本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。

参考リンク
手続きや医療広告ガイドラインに関する留意点は、大阪府ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。

ダウンロードファイル
あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく各種届出書の様式
【様式1】施術所開設届出書(あはき)(ワード形式、42.00KB)
【様式1別添】(あはき) (ワード形式、43.00KB)
【様式2】施術所届出事項変更届出書(あはき) (ワード形式、47.50KB)
【様式2別添】(あはき) (ワード形式、49.00KB)
【様式3】施術所廃止届出書(あはき) (ワード形式、34.00KB)
【様式4】施術所休止・再開届出書(あはき) (ワード形式、35.00KB)
【様式5】出張施術業務開始届出書(あはき) (ワード形式、32.00KB)
【様式6】出張施術業務廃止届出書(あはき) (ワード形式、30.50KB)
【様式7】出張施術業務休止・再開届出書(あはき) (ワード形式、32.00KB)
【様式8】滞在施術業務届出書(あはき) (ワード形式、33.50KB)