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東大阪市

あしあと

    施術所(あはき/柔道整復) 等に関する届出について

    • [公開日:2025年5月28日]
    • [更新日:2025年5月28日]
    • ID:23666

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    施術所(あはき/柔道整復)の開設 等について

    市内で施術所(あはき/柔道整復)を開設 等した場合には、各法律に基づき保健所への手続きが必要です。

    備考:各種届出に際し、構造設備要件や添付書類等に不備がある場合は、届出書を受理できないことがありますので、届出書の提出の際には事前に地域健康企画課(ページ下部「お問い合わせ」参照)へ問い合わせてください。

    施術所を開設した場合

    施術所を開設した場合、開設後10日以内に保健所へ開設届を提出しなければなりません。

    開設者を変更した場合や施設を移転した場合についても、開設届の提出が必要となります。

    備考:施術所の開設者(法人を除く。)及び業務に従事する施術者については、運転免許証等により本人確認を行います。


    施術所の届出事項に変更が生じた場合

    施術所の届出事項に変更が生じた場合、変更が生じた日から10日以内に保健所へ変更届の提出が必要です。

     【変更届の提出が必要となる場合】

      1.開設者の氏名及び住所を変更するとき

      2.施術所の名称を変更するとき    

      3.施術所の住所表記や施術所の電話番号を変更するとき

      4.業務に従事する施術者を変更するとき

      5.構造設備の概要を変更するとき


    施術所を廃止、休止、再開した場合

    施術所を廃止した場合、廃止後10日以内に保健所へ廃止届を提出してください。

    同様に、施術所を休止もしくは再開した場合は、休止もしくは再開後10日以内に保健所への届出が必要となります。

    開設者を変更した場合や施設を移転した場合についても、廃止届の提出が必要となります。


    出張施術業務(あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師)の届出について

    市内在住の施術者(あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師)が自宅から出張施術業務を開始等した場合は、それぞれ10日以内に保健所への届出が必要です。


    滞在施術業務の届出について

    市外在住の施術者(あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師)が東大阪市内の旅館等に滞在して施術を行う場合は、10日以内に保健所への届出が必要です。


    施術者の登録について

    • 施術者の登録を行う場合、資格免許証の原本と写しの両方をご持参ください。
    • 資格免許証の写しは、必ず原本からコピーをしてください。写真等を印刷したものは受理できません。
    • 施術者本人が来所されない場合、資格保持者の本人確認書類(運転免許証等)の写しを合わせてご持参ください。
    • 手続きは全て、原則、開設者本人が行うものとなります。代理人が手続きをされる場合、必ず委任状をご持参ください。また、代理人の本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。

    参考リンク

    手続きや医療広告ガイドラインに関する留意点は、大阪府ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    ダウンロードファイル

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 地域健康企画課

    電話: 072(960)3801

    ファクス: 072(960)3806

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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