市政だより 令和4年12月1日号 4・5面(テキスト版)
12月3日からは障害者週間
誰もがいきいきと暮らせるまちへ
12月3日からは障害者週間です。市では、障害者の自立と社会参加を進めるため、さまざまな制度やサービスなどで支援を行っています。ぜひご利用ください。
制度
高齢障害者向け
65歳以上の障害者は、障害者総合支援法上のサービスに優先して介護保険法に基づく福祉サービスが適用されます。障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を取得した場合は、障害者を対象とした医療費の助成や税の減免、交通運賃の割引などが適用されることがあります。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 身体障害者手帳、療育手帳=東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
- 精神障害者保健福祉手帳=東保健センター・中保健センター・西保健センター
手話通訳・要約筆記派遣事業
聴覚障害者が公共機関などに行くときに、円滑なコミュニケーションを図るため、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。利用料は無料です。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
手当支給
- 内容 対象
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- 特別障害者手当=身体または精神に著しく重度で永続する障害(知的障害を含む)があるため、日常生活で常時特別な介護が必要な在宅の20歳以上の方
- 障害児福祉手当=身体または精神に重度で永続する障害(知的障害を含む)があるため、日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の方
- ※受給には所得などの一定の要件があります。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
サービス
障害者総合支援制度は、介護給付と訓練等給付などからなる全国共通の「障害福祉サービス」と、地域に応じたサービスを提供する「地域生活支援事業」とで成り立っています。
障害福祉サービス
- 問合せ先
- 障害福祉認定給付課
- 介護給付
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- 居宅介護(身体介護、家事援助、通院等介助など)
- 自宅で入浴・排泄・食事の介護、調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物などをします。
- 重度訪問介護
- 重度の肢体不自由者や知的障害、精神障害により重度の行動障害があり常に介護が必要な方に、自宅で入浴・排泄・食事の介護や外出時の移動支援などを総合的に行います。
- 同行援護
- 視覚障害により移動が困難な方に、外出するときに必要となる援助や情報の提供を行います。
- 行動援護
- 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するときに必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
- 重度障害者包括支援
- 常に介護が必要な方の中でも介護の必要性が非常に高いと認められた方に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
- 短期入所
- 自宅で介護する方が病気の場合などに短期間(夜間も含む)、施設で入浴・排泄・食事の介護などをします。
- 生活介護
- 常に介護が必要な方に、昼間、入浴・排泄・食事の介護などを行うとともに、創作・生産活動などの機会を提供します。
- 療養介護
- 医療と常に介護が必要な方に、医療機関での機能訓練や療養上の管理、看護、介護や日常生活の世話をします。
- 施設入所支援
- 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴・排泄・食事の介護などをします。
- 訓練等給付
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- 自立訓練
- 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練をします。
- 就労移行支援
- 一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練をします。
- 就労継続支援A(雇用)型
- 雇用契約に基づき、働きながら、一般就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練をします。
- 就労継続支援B(非雇用)型
- 一般企業などでの就労が困難な方に、働く場の提供と知識や能力の向上のために必要な訓練をします。
- 就労定着支援
- 訓練等給付を受け一般就労へ移行した方で、生活面の課題が生じている方に、企業や自宅への訪問などにより必要な支援をします。
- 共同生活援助
- 共同生活をする住居で、夜間や休日、相談や日常生活の援助をします。
- 自立生活援助
- 施設入所や精神科病院に入院していた方が一人暮らしを始めたときに、生活や健康面などに問題がないか、訪問して必要な支援を一定期間行います。
- 地域相談支援給付
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- 地域移行支援
- 障害者支援施設などに入所している障害者または精神科病院に入院している精神障害者に、住居の確保やその他地域における生活に移行するための活動に関する相談などを行います。
- 地域定着支援
- 居宅において単身などで生活する障害者に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態などに相談などの支援を行います。
地域生活支援事業
- 地域活動支援センター
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- 内容
- 創作・生産活動の機会の提供、社会との交流などをします。
- 問合せ先
- 障害施策推進課
- 相談支援
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- 内容
- 障害者(障害児)の地域での生活を支援するため、情報提供や関係機関との連絡調整、権利擁護などの相談に応じます。
- 問合せ先
- 障害施策推進課
- 意思疎通支援
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- 内容
- 手話通訳者や要約筆記者の派遣などをします。
- 問合せ先
- 障害施策推進課
- 日常生活用具給付等
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- 内容
- 障害者(障害児)の日常生活に必要な用具の給付などをします。
- 問合せ先
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
- 移動支援
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- 内容
- 余暇活動などの社会参加が円滑にできるように支援します。
- 問合せ先
- 障害福祉認定給付課
- その他(市の任意事業)
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- 内容
- 訪問入浴サービス、日中一時支援(日中短期入所)などをします。
- 問合せ先
- 障害福祉認定給付課
サービスを利用するには申請が必要です。申請手続きでは、生活環境や心身の状況から障害支援区分を判定し、利用できるサービスを決定します。サービスを受けるために必要な受給者証の発行には3か月程度かかる場合があります。詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
- 東保健センター・中保健センター・西保健センター
- 健康づくり課
- 障害福祉認定給付課
更新
障害支援区分や利用するサービスには、利用期限があるため、更新手続きが必要です。対象者には、更新時期の約4か月前に申請書類を送付しますので、更新を希望する方は速やかに提出してください。期限が過ぎた後に更新申請書類を提出すると、希望に添えない場合がありますので、ご注意ください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
- 東保健センター・中保健センター・西保健センター
- 健康づくり課
- 障害福祉認定給付課
利用者負担
サービスの利用には、利用者の負担が必要なものがあります。負担額は毎年新年度の市民税課税状況をもとに決定します。年度途中で課税状況に変更がある方は申請をしてください。申請日の翌月1日から変更します。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
- 東保健センター・中保健センター・西保健センター
- 健康づくり課
- 障害福祉認定給付課
医療費
障害にかかる医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)は、自立支援医療として一本化されています。精神通院医療、育成医療は保健センター、更生医療は福祉事務所高齢・障害福祉係へお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
- 東保健センター・中保健センター・西保健センター
- 健康づくり課
- 障害福祉認定給付課
助成
住宅改造費
身体障害者が住み慣れた地域で安心して生活するために必要となる住宅改造の費用を助成します。ただし、既存住居設備の最低限のバリアフリー化を目的とした工事に限ります。
- 対象
- 身体障害者手帳1級または2級の認定を受けた方がいる世帯
- 助成額
- 上限50万円(所得に応じて助成。1世帯1回限り)
- ※介護保険の住宅改修の利用を優先(併用可)。毎月第3木曜日に事前相談会を実施しています(要予約)。詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 障害施策推進課
重度障害者リフト付福祉タクシー利用料金
重度の歩行機能障害により、車いすなどの補助用具を使用しなければ外出が困難な在宅障害者の移動を支援するため、リフト付福祉タクシーの利用料金を助成します。
- 対象
- 身体障害者障害程度等級表に定める下肢・体幹・四肢機能・運動機能(移動機能)1級の身体障害者手帳の交付を受けている重度の身体障害者(障害児)
- 助成額
- 1回660円(月4回まで)
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
- 障害福祉認定給付課
障害者週間啓発キャンペーン
障害者週間アート展
障害者週間にあわせて障害者アートや啓発ポスターを展示するアート展を行います。平日は販売会も実施します。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。
- とき
- 12月3日(土曜日)~12月9日(金曜日)10時~16時(12月9日は15時まで)
- ところ
- 市役所本庁舎1階多目的ホール
- 問合せ先
- 障害施策推進課
夜間ライトアップ
障害者の社会参加推進のためのイエローリボンにちなみ、市花園ラグビー場を黄色にライトアップします。
- とき
- 12月3日(土曜日)~12月9日(金曜日)日没後~20時
- 問合せ先
- 障害施策推進課
問合せ先
身体・知的障害のある方
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
東福祉事務所=072(988)6628、ファクス 072(988)6671
中福祉事務所=072(960)9285、ファクス 072(964)7110
西福祉事務所=06(6784)7980、ファクス 06(6784)7677
精神障害のある方
- 東保健センター・中保健センター・西保健センター
東保健センター=072(982)2603、ファクス 072(986)2135
中保健センター=072(965)6411、ファクス 072(966)6527
西保健センター=06(6788)0085、ファクス 06(6788)2916 - 健康づくり課 072(960)3802、ファクス 072(970)5821
身体・知的・精神障害のある方
- 障害施策推進課 06(4309)3183、ファクス 06(4309)3815
- 障害福祉認定給付課 06(4309)3184、ファクス 06(4309)3813
不当な差別を受けたときは
相談窓口のご利用を
障害を理由とする差別には「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。
不当な差別的取扱いとは、障害者に対して正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることです。合理的配慮の不提供とは、障害者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会生活における行動を妨げる社会的障壁を取り除く配慮を行わないことです。
不当な差別的取扱いは、行政機関も事業者も禁止されています。また、「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」で、これまで努力義務とされていた「事業者による合理的配慮の提供」について、行政機関と同様に義務化されています。
市では、「障害者差別解消相談対応ガイドライン」を策定し、身近なところで相談できるよう、次のとおり相談窓口を設置しています。
- 障害施策推進課
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所
- 東保健センター・中保健センター・西保健センター
- 問合せ先
- 障害施策推進課
「虐待かもしれない」と思ったら通報を
障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障害者を見かけたら、速やかに通報しなければならないとされています。障害者への次のような虐待を見かけた場合や虐待を受けた場合は、相談・通報窓口へ連絡してください。
- 問合せ先
- 障害施策推進課
こんなことは虐待です
- 身体的虐待
- 身体に外傷が生じるおそれのある暴力、正当な理由のない拘束
- 性的虐待
- わいせつな行為をすること・させること
- 心理的虐待
- 著しい暴言や拒絶的な対応、不当な差別的言動など
- 介護・世話の放棄
- 衰弱させるような減食、長時間の放置など、養護を著しく怠ること
- 経済的虐待
- 不当に財産を処分すること、障害者から不当に財産上の利益を得ること
相談・通報窓口
- 市障害者虐待防止センター 072(976)4300(ファクス兼用)
※24時間対応。 - 障害施策推進課
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所
- 東保健センター・中保健センター・西保健センター