市街地開発事業とは
市街地開発事業とは、都市計画法第12条第1項に基づいて、都市計画区域に定めることができる以下の事業のことです。
- 土地区画整理法による土地区画整理事業
- 新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による工業団地造成事業
- 都市再開発法による市街地再開発事業
- 新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業
- 密集市街地整備法による防災街区整備事業
上記のうち、東大阪市では「1.土地区画整理事業」と「4.市街地再開発事業」を過去に実施しています。
現在、事業中の事業はありません。