荒本北二丁目地区地区計画

市の中心拠点にふさわしい土地利用をめざす地区計画
近鉄けいはんな線荒本駅とモノレール新駅に挟まれた府有地の土地利用の転換を図る中で商業施設を中心に、業務・居住機能などのさまざまな都市機能を誘導し、地区の更なる魅力増大を図ることを目標に地区計画を策定しています。
位置 | 面積 上段:地区計画区域 下段:地区整備計画区域 | 告示日 当初 |
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荒本北二丁目 | 約3.2ヘクタール 約1.8ヘクタール | 令和4年4月1日 |
都市計画の図書(計画書及び計画図)をご覧になりたい方は、都市計画室の「地区計画の指定状況(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
荒本北二丁目地区地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更等の開発行為や建築物の建築等を行う場合は、行為の届出が必要になります。届出が必要か確認するため、事前相談制度を設けておりますので、事前相談を行ってください。

荒本北二丁目地区地区計画のエリア



荒本北二丁目地区地区計画の内容

建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物は建築してはならない。
- 住宅(ただし、共同住宅を除く。)
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- 倉庫業を営む倉庫
- 倉庫(ただし、地区内の主たる建築物に附属する倉庫で、主たる建築物の床面積の合計の3分の1以下の倉庫を除く。)
- 畜舎
- 工場(建築基準法施行令(昭和25 年政令第338 号)第130 条の6で定めるものを除く。)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2 条第1 項各号及び同条第5 項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する建築物
- 火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵又は処理に供するもの

建築物の容積率の最低限度
10分の20(建築物の容積率の最低限度は200%です。)

建築面積の最低限度
5,000平方メートル

地区施設の指定と壁面の位置の制限
地区施設に指定されているその他の公共空地(多目的空地及び歩道状空地)は、土地利用の転換にとって基本となるもので、地区のために設けられたものです。よって、地区施設の位置や規模は維持されなければなりません。
その他の公共空地 | 幅員 | 延長 |
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多目的空地 | 3メートルから7メートル | 約240メートル |
歩道状空地 | 2メートル | 約330メートル |
壁面の位置の後退とは、現況の道路や公共空地から一定距離下がった位置に建築物の壁等が来るように建築または建設することです。そうすることで、ゆとりある空間を創出します。


地区計画の区域内における行為の届出について

地区計画内で建築物等を建てる場合は届出が必要です
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行う場合は、都市計画法第58条の2の規定に基づき、行為に着手する日の30日前までに行為の種類、場所、設計等の国土交通省令で定める事項を市長に届出していただく必要があります。
なお、届出の要否について事前相談制度を設けていますので、事前相談の手続きを経た上で、法令に基づく届出をしていただくようにお願いいたします。
届出に必要な様式および添付書類は、「様式一覧(地区計画)(別ウインドウで開く)」をご覧ください。