荒本北二丁目地区地区計画
市の中心拠点にふさわしい土地利用をめざす地区計画
近鉄けいはんな線荒本駅とモノレール新駅に挟まれた府有地の土地利用の転換を図る中で商業施設を中心に、業務・居住機能などのさまざまな都市機能を誘導し、地区の更なる魅力増大を図ることを目標に地区計画を策定しています。
| 位置 | 面積 上段:地区計画区域 下段:地区整備計画区域 | 告示日 最新 (当初) |
|---|---|---|
| 荒本北二丁目 | 約3.2ヘクタール 約1.8ヘクタール | 令和7年8月19日 (令和4年4月1日) |
都市計画の図書(計画書及び計画図)をご覧になりたい方は、都市計画室の「地区計画の指定状況(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
荒本北二丁目地区地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更等の開発行為や建築物の建築等を行う場合は、行為の届出が必要になります。届出が必要か確認するため、事前相談制度を設けておりますので、事前相談を行ってください。
荒本北二丁目地区地区計画の内容
荒本北二丁目地区地区計画の内容については、以下リーフレットをご確認ください。
荒本北二丁目地区地区計画リーフレット

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地区計画の区域内における行為の届出について
地区計画内で建築物等を建てる場合は届出が必要です
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行う場合は、都市計画法第58条の2の規定に基づき、行為に着手する日の30日前までに行為の種類、場所、設計等の国土交通省令で定める事項を市長に届出していただく必要があります。
なお、届出の要否について事前相談制度を設けていますので、事前相談の手続きを経た上で、法令に基づく届出をしていただくようにお願いいたします。
届出に必要な様式および添付書類は、「様式一覧(地区計画)(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
