河内花園駅前地区地区計画

河内花園駅前地区第一種市街地再開発事業に伴う地区計画
河内花園駅前地区第一種市街地再開発事業に伴って、周辺道路や駅前広場等の都市基盤整備を図りつつ、住環境の改善及び駅前にふさわしい適正な商業・業務機能の充実・更新を図り、ゆとりとにぎわいのある「まちなみ」の形成をめざした地区計画を策定しています。
位置 | 面積 上段:地区計画区域 下段:地区整備計画区域 | 告示日 上段:最新 下段:当初 |
---|---|---|
吉田1丁目 稲葉3丁目 | 約2.0ヘクタール 約2.0ヘクタール | 平成30年4月1日 平成15年4月1日 |
都市計計画の図書(計画書及び計画図)をご覧になりたい方は、都市計画室の「地区計画の指定状況(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更等の開発行為や建築物の建築等を行う場合は、行為の届出が必要になります。届出が必要かを確認するために、事前相談制度を設けておりますので、事前相談を行ってください。

河内花園駅前地区地区計画のエリア



河内花園駅前地区地区計画の内容

建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が特に認めたものはこの限りではない。
- 専用住宅
- 工場(建築基準法施行令第130条の6に定めるものを除く。)
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- 自動車教習所
- 畜舎
- 倉庫業を営む倉庫
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 工場(建築基準法施行令第130条の6に定めるものを除く。)
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- 自動車教習所
- 畜舎
- 倉庫業を営む倉庫

建築物の容積率の最高限度(A地区のみ)
A-1地区の場合、10分の40(400%)
A-2地区の場合、10分の30(300%)

建築物の容積率の最低限度(A地区のみ)
10分の20(200%)

建築物の建ぺい率の最高限度(A地区のみ)
10分の8(80%)

建築物の建築面積の最低限度(A地区のみ)
200平方メートル

地区施設の指定と壁面の位置の制限
地区施設に指定されている区画道路は、土地利用の転換にとって基本となるもので、地区のために設けられたものです。よって、地区施設の位置及び規模は維持されなければなりません。
道路 | 幅員 | 延長 |
---|---|---|
区画道路 | 9メートル | 約160メートル |
壁面の位置の後退は、現況の道路や公共空地から一定距離下がった位置に建築物の壁等がくるように建築または建設することです。そうすることで、ゆとりある空間を創出します。
↓地区施設の位置と壁面後退線は、下図のとおりです。


建築物等の形態または意匠の制限
建築物、広告物及び看板の形態・意匠は、地区の環境に調和したものにしてください。

地区計画の届出について

地区計画内で建築物等を建てる場合は届出が必要です
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行う場合は、都市計画法第58条の2の規定に基づき、行為に着手する日の30日前までに行為の種類、場所、設計等の国土交通省令で定める事項を市長に届出していただく必要があります。
なお、届出の要否について事前相談制度を設けていますので、事前相談の手続きを経た上で、法令に基づく届出をしていただくようにお願いいたします。
届出に必要な様式および添付文書は、「様式一覧(地区計画)(別ウインドウで開く)」をご覧ください。