耐震シェルターの補助金
市では、一定の要件を満たす木造住宅のシェルター設置工事に対し、工事費の一部を補助しています。必ず、事前に申請が必要ですので、工事着手前に、お気軽にお問合せください。
対象建物
・昭和56年5月31日以前に市内に建てられた木造住宅
(一戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅または兼用住宅)
・地上2階以下のもの
備考:ただし、店舗等を兼ねる住宅については、床面積の2分の1以上を住宅の用途に使用しているものに限る
補助対象者
・現に居住している、これから居住しようとしているまたは使用しているもの
・課税所得金額が507万円未満(めやす年収910万円)のもの
・固定資産税及び都市計画税を滞納していないもの
対象工事
一部の部屋の耐震性能を確保するもの(木造住宅の最下階で主として就寝の用に供する部屋を含み既設建物から独立して耐震性能を発揮するもの、かつ補強した部屋から屋外に避難できるものに限る)の工事。ただし、国土交通省又は一般財団法人日本建築防災協会及びその他公的機関(一般財団法人日本総合試験所、大学等の研究機関等)において性能等(地震発生時に居住している住宅の倒壊から自ら生命を守ることができる居住空間の安全性)が確認されているものに限る。
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補助内容
シェルター設置工事補助における補助金額は、次の(1)から(3)に掲げる額の合計額とシェルター設置工事に要した費用(必要となる補強費及び仕上げ等の費用を含む)のいずれか低い額とする。
(1) 工事補助金額は、次のアからウに掲げるものとする。
ア 当該建築物の所有者が自ら居住する場合(長屋又は共同住宅においては当該住戸。)は、400,000円。
イ 当該建築物の所有者が自ら居住せず、占有者(居住者)が申請する場合(長屋又は共同住宅においては当該住戸。)は、400,000円。
ウ ア、イ以外の場合は、シェルター設置工事に要した費用(必要となる補強費及び仕上げ等の費用を含む)の3分の1と400,000円のいずれか低い額とする。
(2) 低所得者に加算できる補助金額は、200,000円とし当該建築物の所有者が自ら居住する場合(長屋又は共同住宅においては当該住戸。)とする。
(3) 高齢者に加算できる補助金額は、100,000円とし当該建築物の所有者が自ら居住する場合(長屋又は共同住宅においては当該住戸。)とする。
備考:シェルター設置工事に併せて行うリフォーム工事等は補助の対象外となります
備考:低所得者とは補助対象者の属する世帯の月額所得が21万4千円以下の方です
備考:高齢者とは自ら居住する60歳以上の所有者で本市に住民票がある方です
補助申込み
申請をお考えの方は、必ず工事着手前に当課へご相談ください。
(すでに工事を着手されているまたは完了している場合は、補助金の交付はできません。)
原則、4月1日から12月上旬までが、申請の受付期間となります。
申請書類の提出は持参、郵送、電子申請のいずれかになります。電子申請はこちら(別ウインドウで開く)
備考:ただし、受付戸数が予算額に達した場合は受付終了となります。詳しくは当課までお問合せください。
備考:当該申請年度の3月15日までに完了報告ができるシェルター設置工事が補助の対象となります。
必要書類一覧表、様式及び要綱
- 必要書類一覧(PDF形式、255.13KB) 別ウィンドウで開きます
- 東大阪市耐震化促進補助金様式(PDF形式、251.17KB) 別ウィンドウで開きます
- 東大阪市耐震化促進補助金様式(エクセル形式、74.50KB) 別ウィンドウで開きます
- 東大阪市耐震化促進補助金交付要綱(PDF形式、393.71KB) 別ウィンドウで開きます
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変更、取下げ、代理受領について
以下の手続きを行う場合のみ提出ください。
申請書類の提出は持参、郵送、電子申請のいずれかになります。電子申請はこちら(別ウインドウで開く)
・申請内容を変更もしくは取下げる場合
・代理受領制度(補助金の請求及び受領を耐震事業者へ委任する制度)を利用する場合
- 変更、取下げ(PDF形式、80.47KB) 別ウィンドウで開きます
- 変更、取下げ(エクセル形式、37.00KB) 別ウィンドウで開きます
- 代理受領(PDF形式、86.29KB) 別ウィンドウで開きます
- 代理受領(エクセル形式、44.50KB) 別ウィンドウで開きます
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