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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和4年2月1日号 5面(テキスト版)

    • [公開日:2022年1月24日]
    • [更新日:2022年1月26日]
    • ID:32360

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    ご確認ください
    新型コロナウイルス感染症に伴う生活支援
    給付金を支給します

    新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、生活の支援を行うために給付金を支給します。

    詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    住民税非課税世帯などへ
    臨時特別給付金

    住民税非課税世帯などに対し、臨時特別給付金を支給します。

    対象
    次のいずれかに該当する世帯
    • (1)令和3年12月10日時点で世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税
    • (2)(1)以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年1月以降の任意の1か月分の世帯全員の総収入を12倍した年間収入見込額が次の非課税相当収入限度額以下
    非課税相当収入限度額(年間)
    扶養人数 0人
    非課税相当収入限度額 100.0万円
    扶養人数 1人
    非課税相当収入限度額 156.0万円
    扶養人数 2人
    非課税相当収入限度額 205.7万円
    扶養人数 3人
    非課税相当収入限度額 255.7万円
    扶養人数 4人
    非課税相当収入限度額 305.7万円
    扶養人数 5人
    非課税相当収入限度額 355.7万円

    ※扶養人数は、収入金額103万円以下の同一生計配偶者や扶養親族(16歳未満の方を含む)の合計人数です。申請者本人は扶養人数に含みません。また、上の金額は給与の場合の収入額であり、所得額ではありません。

    ※障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合、204.3万円となります。収入がこれを超える場合は、上記の扶養人数に応じた金額を適用してください。

    ※いずれも住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。生活保護受給世帯も対象(本給付金は生活保護世帯の収入として認定されません)

    支給額
    1世帯当たり10万円
    支給時期
    確認書または申請書を受付後、約2週間~4週間後を目安に支給

    ※支給日は市ウェブサイトでお知らせする予定です。

    申込方法・申込み先など
    〒577-8521市役所住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務センター
    問合せ先
    住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター 06(4309)3212、ファクス 06(4309)3815
    申請方法
    • 令和3年1月1日時点で本市に在住し、(1)に該当する方=対象と思われる世帯主に、1月31日(月曜日)に確認書を発送します。支給要件に該当する場合は、4月28日(木曜日)(消印有効)までに同封の返信用封筒で返送してください
      ※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則郵送での提出にご協力ください。期限までに返送がない場合は支給できませんので、ご注意ください。
    • 令和3年1月2日以降に本市へ転入し、(1)に該当する方=2月14日(月曜日)から受付を開始する予定です。申請書と、世帯の中で令和3年1月2日以降に本市へ転入した方全員の課税(所得)証明書(非課税の内容のもの)を提出してください
      ※申請書は2月14日(月曜日)以降に市ウェブサイトからダウンロード可。
    • (2)に該当する方=2月14日(月曜日)から受付を開始する予定です。申請書と、世帯の中で給与収入や事業収入、年金収入(障害年金、遺族年金を除く)のいずれかの収入がある方は、令和3年1月以降の任意の1か月分の給与明細書、帳簿、年金振込通知書などの写しを提出してください
      ※申請書は2月14日(月曜日)以降に市ウェブサイトからダウンロード可。
    申込方法・申込み先など
    〒577-8521市役所住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務センター
    問合せ先
    住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター 06(4309)3212、ファクス 06(4309)3815
    コールセンターを開設

    臨時特別給付金に関するコールセンターを開設しています。

    コールセンター
    06(4309)3212
    申込方法・申込み先など
    〒577-8521市役所住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務センター
    問合せ先
    住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター 06(4309)3212、ファクス 06(4309)3815

    申請期限が迫っています
    子育て世帯生活支援特別給付金
    申請期限は2月28日(月曜日)

    低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給しています。申請期限が迫っていますので、まだ申請していない方は早めに申請してください。申請期限を過ぎた場合は支給できませんので、ご注意ください。

    なお、令和3年5月以降に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分またはふたり親世帯分)をすでに受給している児童の養育者は対象外です。

    また、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」の申請期限とは異なりますので、ご注意ください。

    ひとり親世帯分
    対象
    次のいずれかに該当する方
    • 令和3年4月分の児童扶養手当受給者
    • 公的年金給付などの受給により、令和3年4月分の児童扶養手当を受給していない方
    • 児童扶養手当の受給資格に該当し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となっている方

    ※令和3年4月分の児童扶養手当受給者は申請不要(昨年5月11日から随時振込み)。

    支給額
    児童1人当たり5万円
    申込方法・申込み先など
    申請書を2月28日(月曜日)(消印有効)までに郵送または直接
    ※申請書は市ウェブサイトからダウンロード可。
    申込方法・申込み先など
    〒577-8521市役所新型コロナウイルス感染症対策事業室
    問合せ先
    ひとり親世帯分について=新型コロナウイルス感染症対策事業室 06(4309)3007、ファクス 06(4309)3815
    ふたり親世帯分
    対象
    平成15年(障害児は平成13年)4月2日~令和4年2月28日に出生した児童の養育者で、次のいずれかに該当する方
    • 令和3年度の市府民税均等割が非課税
    • 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年1月以降の任意の1か月分の総収入を12倍した年間収入見込額が次の非課税相当収入限度額以下

    ※児童手当(公務員を除く)または特別児童扶養手当の受給者で、令和3年度の市府民税均等割が非課税の方は申請不要(昨年7月16日から随時振込み)。

    非課税相当収入限度額(年間)
    扶養人数 0人
    非課税相当収入限度額 100.0万円
    扶養人数 1人
    非課税相当収入限度額 156.0万円
    扶養人数 2人
    非課税相当収入限度額 205.7万円
    扶養人数 3人
    非課税相当収入限度額 255.7万円
    扶養人数 4人
    非課税相当収入限度額 305.7万円
    扶養人数 5人
    非課税相当収入限度額 355.7万円

    ※扶養人数は、収入金額103万円以下の同一生計配偶者や扶養親族(16歳未満の方を含む)の合計人数です。申請者本人は扶養人数に含みません。また、上の金額は給与の場合の収入額であり、所得額ではありません。

    支給額
    児童1人当たり5万円
    申込方法・申込み先など
    申請書を2月28日(月曜日)(消印有効)までに郵送または直接
    ※申請書は市ウェブサイトからダウンロード可。
    申込方法・申込み先など
    〒577-8521市役所新型コロナウイルス感染症対策事業室
    問合せ先
    ふたり親世帯分について=子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター 06(4309)3004、ファクス 06(4309)3815

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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