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東大阪市

あしあと

    自動車及び露店による営業を行う事業者・関係者の皆さんへ

    • [公開日:2022年1月7日]
    • [更新日:2022年2月27日]
    • ID:32211

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    大阪府内のいずれかの自治体で、許可日が令和3年6月1日以降の営業許可を取得していれば、大阪府全域で営業できるようになりました。

     これまで大阪府全域で自動車や露店で営業するには、政令指定都市(大阪市及び堺市)、中核市(豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市)と大阪府管轄保健所(政令指定都市と中核市を除く)のそれぞれの自治体で飲食店営業等の営業許可が必要でした。
     この度、大阪府内自治体で協議し、大阪府内のいずれかの自治体で、許可日が令和3年6月1日以降の営業許可(※)を取得していれば、令和4年1月1日から大阪府全域で営業可能となりました。(許可証は従来どおり「○○市内一円」や「府内一円(政令指定都市及び中核市を除く。)」等と記載されています。)

    ※「食品衛生法第55条」と記載されている許可証が対象となります。


    詳しくは、大阪府ウェブサイト(外部サイトへ移動します)をご確認ください。

    申請について

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 食品衛生課

    電話: 072(960)3803

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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