不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置の創設について
令和2年度税制改正により「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」が創設され、令和3年1月1日以降の公告に係る公売に適用されます。
主な内容は次のとおりです。
1 公売不動産の入札等(入札又はせり売りによる買受けの申込みをいいます。以下同じです。)をしようとする者は、暴力団員等に該当しないことを陳述しなければ、入札等をすることができません。
(※1)暴力団員等とは、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者をいいます。
(※2)暴力団員等に該当しないことの陳述は、別途定める陳述書を提出することにより行います。
(※3)入札等をしようとする者が法人である場合は、その役員が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。
(※4)自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合は、その入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。
なお、「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、入札者等に資金を渡すなどして自己の為に入札等をさせようとする者をいいます。
2 公売不動産の売却決定の日が、公売期日から起算して7日を経過した日から、最大21日を経過した日になります。
(※)不動産以外の公売財産の売却決定の日については、令和3年1月1日以降も変更はありません。
3 最高価申込者等(その者が法人である場合には、その役員)又は自己の計算において最高価申込者等に入札等をさせた者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当する場合には、最高価申込者等の決定を取り消されることがあります。
(※)最高価申込者等とは最高価申込者及び次順位買受申込者のことをいいます。
4 入札等をしようとする者が、虚偽の陳述をした場合には、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
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