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東大阪市

あしあと

    裁判外紛争解決手続(ADR)について

    • [公開日:2021年11月18日]
    • [更新日:2021年11月18日]
    • ID:31755

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    裁判外紛争解決手続(ADR)とは


    裁判外紛争解決手続(ADR)とは、訴訟手続によらない紛争解決方法のことです。

    民間総合調停センターは、民事上の紛争の解決にご利用いただけます。


    詳しくは、公益社団法人民間総合調停センター(外部サイトに移動します)にお問合せください。

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 市政情報相談課

    電話: 06(4309)3123 ・06(4309)3104

    ファクス: 06(4309)3801 

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