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東大阪市

あしあと

    裁判によらない紛争解決手続(ADR)

    • [公開日:2024年1月10日]
    • [更新日:2024年1月11日]
    • ID:31755

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    裁判外紛争解決手続(ADR)とは

    裁判外紛争解決手続(ADR)とは、訴訟手続によらない紛争解決方法のことです。

    行政機関・行政関連機関が行うもの(国民生活センターADRなど)や民間のADR事業者が実施するものがあります。

    法律で定められた基準をクリアして法務大臣の認証を受けた民間ADR事業者には「かいけつサポート(認証紛争解決サービス)」(別ウインドウで開く)のロゴマークの使用が認められています。

    民間総合調停センター

    本市では、公益社団法人民間総合調停センター(かいけつサポート認証機関)を、本市で実施している弁護士による無料法律相談後の解決方法のひとつとして、市民の申立てに簡易かつ迅速に対応し、紛争の早期解決を目指すという当センター事業の趣旨に賛同しています。

    くわしくは公益社団法人民間総合調停センター(別ウインドウで開く)にお問合せください。

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 市政情報相談課

    電話: 06(4309)3123 ・06(4309)3104

    ファクス: 06(4309)3801 

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