裁判外紛争解決手続(ADR)について
裁判外紛争解決手続(ADR)とは
裁判外紛争解決手続(ADR)とは、訴訟手続によらない紛争解決方法のことです。
民間総合調停センターは、民事上の紛争の解決にご利用いただけます。
詳しくは、公益社団法人民間総合調停センター(外部サイトに移動します)にお問合せください。
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東大阪市市長公室広報広聴室 市政情報相談課
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