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東大阪市

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    大型ごみの解体・切断について

    • [公開日:2021年10月5日]
    • [更新日:2021年10月5日]
    • ID:31552

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    大型ごみの切断は推奨していません

    大型ごみを家から持ち出すために、ある程度解体していただくことは想定していますが、30センチメートル以下に切断して家庭ごみ等で出す行為は、市として推奨していません。

    大型の家具などは、大型ごみで収集を申し込むか市の焼却工場に持込みをしてください。

    仮に、30センチメートル以下に切断して家庭ごみ等で排出される場合は、ごく少量ずつ排出してください。

    切断されたものを一度に大量に排出された場合、臨時ごみ(一度に大量に出たごみ、引っ越しごみ)と見なされ、収集されませんのでご注意ください。

    少量ずつというのは基準はありますか?

    基準はありません。(切断された大型ごみが通常時の家庭ごみ等で排出されることを本来想定していないため)

    通常時のごみの排出量と比較し、大量の場合は収集作業員の判断で取り置きます。

    収集されなかった場合は、さらに少量ずつ(家庭ごみが入ったごみ袋に混ぜるなどして)排出するか、もしくは、原則どおり大型ごみで申し込む、または市の焼却施設に持ち込んでください。

    お問い合わせ

    東大阪市環境部環境事業課

    電話: 06(4309)3200

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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